No.1
- 回答日時:
所得税は、個人の所得に対して課税されるものですので、ご質問のような場合は所得税等の税金は課税されません。
それらの差額による残高は、サークルの経費として運用をすれば良いと思います。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
1.余剰金をサークルに残しておく場合は、課税されません。
2.余剰金を、各人に分配した場合も、拠出金を返還したことになりますから課税されません。
3.特定の個人が自分のものにした場合は、その個人の所得になり「雑所得」として課税対象とされます。
ただし、サラリーマンの場合は、1年間に他の雑所得とあわせて20万円以下なら申告の必要は有りません。
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