10秒目をつむったら…

非営利のサークルを運営してます。
今後、飲み代やイベント費用の差額を得るとしたら所得税等の税金がかかると思います。

どのように納めたら良いですか?

A 回答 (3件)

 所得税は、個人の所得に対して課税されるものですので、ご質問のような場合は所得税等の税金は課税されません。



 それらの差額による残高は、サークルの経費として運用をすれば良いと思います。
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 差益を運営者など個人でその都度、分配しているなら格別、余剰金を次のイベントに繰り越して使用するのでしたら、所得税は発生しません。

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1.余剰金をサークルに残しておく場合は、課税されません。



2.余剰金を、各人に分配した場合も、拠出金を返還したことになりますから課税されません。

3.特定の個人が自分のものにした場合は、その個人の所得になり「雑所得」として課税対象とされます。
ただし、サラリーマンの場合は、1年間に他の雑所得とあわせて20万円以下なら申告の必要は有りません。
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