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育児休業中取得中です。

育児休業給付金の取得要件に、
「育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が
11日以上ある月が12ヶ月以上ある方。」
とありますが、私はまだ現在の会社に勤めてまだ
1年半位です。

前職でも雇用保険に加入していたのですが、
その期間は「育児休業開始日前2年間」に通算されないのでしょうか?

また、育児休業給付金はもらえない場合でも、
育児休業者職場復帰給付金はもらえるのですか?

あくまでも同じ会社で2年働いていないとダメですか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。

A 回答 (2件)

#1さんのおっしゃるとおり、雇用保険に入っていない期間が1年未満のときは前職について失業給付を受けていなければ(離職票をハローワークに提出していなければ)基本的に期間の通算ができますが、その場合も「育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある方。

」という条件はそのままです。
つまりブランク期間を含めて2年以内に12ヶ月以上ということです。
そのほか細かい条件や状況等ありますので、お早めにハローワークにご相談くださいね。
給付金は申請期間を過ぎてしまうと受けられなくなってしまいますので。
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この回答へのお礼

早速ハローワークに電話し確認したところ、
勤務1年半の中でも賃金支払基礎日数が11日以上ある月が
12ヶ月以上あれば問題ないということで
給付金を受けられるとのことでした。

安心しました!ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/06 11:08

こんばんは。


前職を退職し、今の職場に転職される際、期間はどの程度開いていたでしょうか?
仮に、1年を超えて転職されているのであれば、前の期間は通算されないかもしれません。
1年以内で転職されているのであれば通算されるのではないかと思います。

但し、詳しいことはわかりかねますので、
念のため公共職業安定所にお問い合わせの上、お確かめくださるようお願いします。
(育児休業者職場復帰給付金は、育児休業基本給付金を受け取っていた方が職場復帰し、育児休業終了後、6ヶ月以上雇用されていることが条件だったと思いますので、育児休業基本給付金が出ない場合には、おそらく育児休業者職場復帰給付金も出ないのではないかと考えられます。)

ご参考まで。
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この回答へのお礼

早々のご返答ありがとうございました。
早速ハローワークに確認し、給付金が受けられることが解りました。

ありがとうございました!

お礼日時:2006/04/06 11:08

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