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育休手当を貰いたいのですが、雇用保険の加入日数が足りなく困っております。

入社日 今年6月23日
出産予定日 来年6月20日
産前休暇はとらずに10日間の有給を予定日前から取ろうと思っています。もし予定日通りに生まれたら3日間足りないのですが、産後の休暇が明けたら雇用保険の足りない日数だけ働いてその後すぐに育休をとるということはできるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 親の介護のためこちらの会社に入る前の2年間他の会社に勤めてたことはありませんでしたので、過去2年間に遡って入ることはできないです。。

      補足日時:2016/11/17 13:08
  • 補足で伺いたいのですが、もし産前休暇を取りたいと思った場合はとれないでしょうか?産前休暇も雇用保険からの支払いになるのですよね?よくわからなくて申し訳ありません。

      補足日時:2016/11/17 15:08

A 回答 (3件)

産前休業中に退職した場合は被保険者期間が1年以上ないと出産手当金がもらえないのですが、在職中に出産手当金を受給するなら加入期間は問いません。


社会保険に加入していないということは社員とかではないということでしょうか。
社会保険料は半分は会社負担ですから会社側も入れる必要のない人までは入れさせることはないと思います。ご自身が社会保険に入れる労働条件かどうかは会社にご確認下さい。
また、社会保険の扶養と税金の扶養(配偶者控除)は別物ですから妻が社会保険に入っていても収入が配偶者控除内に収まるようなら夫は税金上の控除は受けられます。

>出産3ヶ月前に退社して雇用保険と社会保険と両方に加入できる会社に再就職したら一番お得ということになるのでしょうか?

まぁ、それはそうなんでしょうけど、現実問題妊娠中ですぐ産前休業に入るひとを雇用するかどうかは難しいですよね。
専門的なお仕事をされているとかならあり得るかも知れませんが。

とりあえず、産前産後休業中と育児休業中は労使(会社・本人)共に社会保険料が免除されるのでその点をプッシュしてみるのも一つの手です。
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この回答へのお礼

色々詳しく教えていただき、ほんとにほんとにありがとうございますm(_ _)m!!調べてもよくわからずとても助かります。
今の職場は週5日一日9時間出勤してますがアルバイト扱いです。。もちろん社会保険はなく雇用保険のみです。余談ですがお給料は半分は別の会社から派遣されてることにしてほしいと言われ、実際もらってるお給料の半額分しか雇用保険をかけてもらっていません。。
私の希望としまして、産前産後休暇取得の1ヶ月前に別会社へ転職し(親戚の経営している会社なので融通は利かせてもらえます)産前産後休暇取得後、育児休業給付金をもらえる資格を満たせる日数だけ子供を預けて働き、その後育児休暇を取りたいと思っております。この手順で大丈夫でしょうか??色々複雑なことを聞いて申し訳ありませんm(_ _)m

お礼日時:2016/11/17 20:40

>産前休暇も雇用保険からの支払いになるのですよね



いいえ。おそらく出産手当金の話かとおもいますが、産前産後休業中の賃金支払がない期間に支給される出産手当金は健康保険からの支給です。
社会保険には入られているのでしょうか。
また、出産手当金は産前休業を正式に取得していなくても、出産(予定日)以前の42日間に賃金支払がないもしくは賃金の支払があったが出産手当金日額に満たない時はその日毎に支給されます。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございますm(_ _)m!健康保険からなのですね!今は扶養に入っていて主人の健康保険です。先ほどネットで調べた所今からでも社会保険に入れ、加入期間は問わないとのことですが、極端な話出産3ヶ月前くらいから加入してももらえるということでしょうか?それとも入社した日に遡って加入したければならないでしょうか?そうなると扶養から外れて主人の方の税金?も増えるとプラスマイナスゼロまたはマイナスくらいになっちゃうかもしれないですよね。。または、出産3ヶ月前に退社して雇用保険と社会保険と両方に加入できる会社に再就職したら一番お得ということになるのでしょうか??長々とすみません。わからないことだらけでとても助かっておりますm(_ _)m

お礼日時:2016/11/17 16:27

>産後の休暇が明けたら雇用保険の足りない日数だけ働いてその後すぐに育休をとるということはできるのでしょうか?



可能です。産後休業から続けて取得しないといけない訳ではありません。
まぁ、出産予定日はあくまでも目安ですしあまり考え込まない方がいいですよ。それから途中で妊娠中に休みがちになることも想定されます。
もう少し予定日が近くなってから計画を立ててもいいとは思います。
(会社とよく相談だけしておいてください。)
また、産前休業を取得されないならその期間は社会保険料がかかることもお忘れなく。
念のためですが、前職の期間は通算できないという前提で良いのですね?

最後に、雇用保険とあるので公務員の方ではありませんね。
育休手当という名前の手当はありません。育児休業給付金です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!優しいお言葉に元気づけられました。主人の稼ぎもあまり良いわけではないので、手当が出ないのではととても心配になって考え込んでおりました。。今から2年前から今年の7月まで一切勤めていません。その間失業保険をもらったりしていましたので前職の期間は通算できないと思います。公務員ではなく、フルタイムのアルバイトになります。
育児休業給付金というのですね!勉強になりました!

お礼日時:2016/11/17 14:44

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