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現在、失業保険受給中です。

就職活動しているのですが、なかなか採用されず、
ついに生活が苦しくなってきました。

そこで、就職活動のない日だけ、
登録制のアルバイトをはじめようと思っています。

ハローワークに相談したところ、
週に1~2回であって、
認定日に報告すれば問題ないとのことでした。

ただ、バイトした日数だけもらえる日が繰り越されていくと
知人から聞いたのですが、
これはどうゆうことなのでしょうか。

例えば、三ヶ月間の受給期間があって、
一ヶ月目に登録制のバイトを4回した場合、
翌月の受給金額が減額し、
三ヶ月間の受給期間後に支給されるということでしょうか。


なんとなく、ですが
金額のことなど、不正する人がいるのか
ハローワークの人が懐疑的な目で見てきてるようで
相談しづらいです。。。

A 回答 (3件)

え~と、相談しづらいとかの前に、ハローワークの方から説明があったはずです。


また、受給者のしおりみたいなものをもらいませんでしたか?その中にも書いてあります。

でも、読むのも面倒でしょうから

認定日(4週おき)ごとに調べるので、2/1が認定日だった場合そこから4週間前から2/1までの間に働いたかを申請します。
もし、1/25と1/27に働いていたとします。働いた日は2日間なので、26日分の受給があります。
受給期間(90日として)から、この26日を引いた64日が残りの受給期間になります。
また次の認定日が来た時に働いた日(5日とする)を申告して、23日分の受給が受けられ、64日から23日を引いて41日が残りの受給期間になります。
この繰り返しで、受給期間を消費しきるか、就職が決まるか、就職の意思無しとみなされるまで受給を受けられます。
*働きすぎると、就職の意思無しとみなされるので注意!
*不正をすると約倍返しなので注意!

就職が決まったら、認定日の翌日を入社日にしてもらうか、入社日の翌日を認定日にしてもらうかにしましょう。
受給期間が45日以上あると、受給額×残りの日数×1/3が支度金としてもらえるから
正直に正しく申告しましょう。
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こんにちは。


受給期間が3ヶ月として、間でアルバイト・日雇い等の短期のお仕事で収入を得た場合、
働いた日は失業保険の支給の対象日から外されて計算されます。
確か支給は一ヶ月に一度だったと思います。
で、その日数分、受給期間が後ろに延びます。

バイトをすればするほど、職安からの支給は一時的に少なくなり
当初90日間仕事がなかった場合として計算した金額の
満額を手に入れることができるのが遅くなるということです。

おわかりになりますでしょうか?
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