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登録商標は,3年以上使用していない場合、誰かが請求すれば登録も取消になる可能性があるそうですが、商標法の何条に記載されていますか?根拠条文を教えて下さい。

A 回答 (3件)

 商標法第50条第1項です。



参考URL:http://www.houko.com/00/01/S34/127.HTM
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第50条です。



第50条 継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。以下この条において同じ。)の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
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商標法第50条です。



3年間日本国内で権利者の誰もが登録商標を使用していないことを理由に登録の取り消しを求める審判を請求することができる、ということです。
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