この場合は平成17年度中に確定申告しなければならなかったですか?
急に気になったので投稿しました。私の父が平成18年の2月に国の公共事業(公園緑化事業)の立退きで住宅と宅地を売る契約をしました。3月に入って代金の一部をもらい、平成18年中に明渡す予定です。この場合、平成17年度に確定申告をしなければならなかったのではないかと思いました。どうなのでしょうか?また「収用等の5000万円控除の特例の適用」というもので一部税金の免除?みたいなものがあるようですが、確定申告時に申請するのでしょうか?税金の申告と控除の特例の申請は、今年度の確定申告で間に合うのでしょうか?ご存知の方いらっしゃればよろしくお願いします。
回答(3件)
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「年度」という表記になっていると、4月はじまり3月締めって気になってしまいますが、年度は「1年の始めと終わりを区切る」だけで、何月に始まるのかは、一律には決まっていません。
学校は4月はじまりの区切りですが、それぞれの状況に応じて、任意の月から始まります。
で本題ですが、「平成17年度分の確定申告」は、平成17年4月から平成18年3月までの分を考えるのではなく、あくまでも平成17年1月から12月までの分です。
平成18年の2月から、「契約」「代金の一部の受取」などがあるので、これは平成17年分の確定申告には入れられません。
ということで、平成19年になってから、確定申告をやってください。
どうしても分からない部分は、税務署で無料質問コーナーをやってますが、提出時期より前でもやってますので、1月とかに行けば、すいてると思います。
No.2ベストアンサー10pt
>平成18年中に明渡す予定です。この場合、平成17年度に確定申告をしなければ
いいえ、H18年の収入となるので、来年2/16~の確定申告時に申告します。
>確定申告時に申請するのでしょうか
はい。
買主(市町村ですか?)からの公共事業のために収用した(買った)旨の書類を添付して、来年の確定申告を行います。
No.1ベストアンサー20pt
所得税は、暦年ごとの申告ですので、1月~12月までの所得について、その翌年2月16日から3月15日までの間に申告すべきこととなっています。
(所得税では、4月~翌年3月という区切りは関係ありませんので)
譲渡所得の場合は、基本的に、譲渡の日(引き渡した日)が、所得を得た日となりますので、平成17年中の譲渡であれば、先月15日までに申告しなければならなかったことになりますが、今回のケースは、いずれにしても、平成18年に入ってからの事ですので、早くても平成19年2月16日から3月15日までが申告すべき期間となりますので、まだまだ先の話しで、もちろん間に合う事となります。
下記サイトも、ご参考にされて下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/3102.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/jouto310.htm
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