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個人事業者が車を売った際の売却損は
全額経費となるのでしょうか?
それとも事業主勘定に計上して損益は発生させないのでしょうか?

どなたか教えてください。

A 回答 (3件)

過去の質問を見ても、思い違いをされている方が多く、質問者の方も混乱なさると思うのですが、No.2の方の処理が正しい処理です。



見にくいですが、4、所得区分の二番目です。
http://www.geocities.jp/mushakaikei/shotokuzei.h …

直接読み取ることは難しいかも分かりませんが、証拠資料としてご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1460.htm

よって売却時の仕訳は、例えば簿価100の車輌を40で売却したとすると・・・。
現金預金40/車輌100
事業主貸60

ただし、質問者の方が消費税課税事業者である場合には、売却価額の40を課税売上高に計上します。
更に簡易課税を選択なさっていれば、第四種事業の売上になります。

申告書の書き方は、譲渡所得がある場合、また事業税に関する参考事項記入等がありますので詳しいことは割愛しますが。

事業所得の金額が例えば800であったとして、譲渡所得の損失(上の例で言えば)60を「損益通算」しますので、所得金額の合計は740となり、ここで損失が考慮されます。

もし誤ってこの譲渡損を事業所得で計算しても、所得金額は上記の例のように同じになる場合が多いと思いますので、税務署も何も言ってこないと思います。

ただし、逆に譲渡益が出た場合、誤って事業所得で計算すると、譲渡所得の50万円の特別控除を引かないので税額が多くなってしまいますし、更に5年超保有資産であれば二分の一課税になりますので、かなり過大な納税額になってしまいます。
この場合も、税務署は助けてくれないでしょうけれど。
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事業用の車両であっても、その売却は、事業所得ではなく譲渡所得(総合譲渡所得)に該当するため、事業主勘定で処理します。



なお、確定申告時に、売却した車両の売却額と帳簿価額との差額が総合譲渡の損失になり、事業所得と通算されるので、損はしません。

詳しくは、確定申告時に税務署でお尋ねになるのが一番かと思います。
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>個人事業者が車を売った際の売却損は…



売却日時点での「未償却残高」より低い額で売れば、「固定資産売却損」として経費にできます。
ただし、その車が家事兼用なら、事業用と按分した分だけです。
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