車両の運転者が酒酔い運転をすると懲役又は罰金の刑事罰が規定されていますが、酒気帯び運転についても酒酔い運転よりは軽いものの同じく刑事罰が規定されています。ですが酒気帯び運転は軽車両は除かれていてる?ようなので、呼気検査で酒気帯びの範囲内でかつ酒酔い状態と警察官に判断されなければ(この判断基準は少し分かりにくいですが・・・)自転車運転者は刑事罰の対象にはならないという事でしょうか?
その様な場合仮に刑事罰の対象外であれば、この刑事罰の他に行政処分が考えられますが、さっきの刑事罰の対象外であったとしても行政処分をうけるのでしょうか?
当然、罰則の対象外であっても禁止されている行為であることは承知の上で伺います。ご存知でしたら教えて下さい。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
結論から言うと、酒酔い運転は処罰されるが、政令酒気帯び運転は処罰されません。
酒酔い運転の処罰規定である道路交通法117条21は、「第65条(酒気帯び運転の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔った状態(アルコ-ルの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。…)にあった者」を処罰すると規定しています。
「車両等」とは、自動車・原動機付自転車・軽車両・トロリ-バス・路面電車のことをいい(道交法2条1項8号・13号)、「軽車両」には、自転車が含まれます(11号)。
以上の規定から、自転車の「酒酔い運転」は処罰の対象となるのです。
これに対して、政令酒気帯び運転の罰則規定である、道路交通法117条の4 2号は、「第65条(酒気帯び運転の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコ-ルを保有する状態にあった者」を処罰すると規定、明文をもって軽車両を除外しています。
ですから、自転車については、酒酔い運転は処罰の対象となるが、酒気帯び運転は処罰されないということになります。
今年、警察庁通達で自転車取締強化を謳ったものの、相変わらず自転車を酒気帯び運転しただけでは処罰されません。
但し、自転車の酒気帯び運転を起因とする重大事故の場合はこの限りではありません。
参考URL:http://members.jcom.home.ne.jp/0110maito/sub2-3. …
No.5
- 回答日時:
> ですが酒気帯び運転は軽車両は除かれていてる?ようなので、呼気検査で酒気帯びの範囲内でかつ酒酔い状態と警察官に判断されなければ(この判断基準は少し分かりにくいですが・・・)自転車運転者は刑事罰の対象にはならないという事でしょうか?
おっしゃる通り、軽車両の運転に関しては酒酔い運転の罪(道路交通法117条の2第1号)は成立しますが、酒気帯び運転は対象外(同法117条の4第2号参照)なので、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態と認められない限り、たとえ血中アルコール濃度がいわゆる酒気帯びの範囲に入っていても、刑事罰を科せられることはありません。
> その様な場合仮に刑事罰の対象外であれば、この刑事罰の他に行政処分が考えられますが、さっきの刑事罰の対象外であったとしても行政処分をうけるのでしょうか?
自転車には運転免許がないので行政処分(免停等)のしようがないですね。
「しかし、自動車の運転免許を持っていたら、そちらに点数がついたり免停等になったりしないのか?」という質問がときどきあるのですが、そういうこともありません。
公安委員会が運転免許を取り消したり、その効力を停止したりできるのは、「自動車等の運転に関し」(道路交通法103条1項5号)違反を犯したときと定められています。そして、この「自動車等」は、「自動車及び原動機付自転車」(同法84条1項)のことなので、自転車での交通違反は免取や免停の対象にすることはできないのです。
また、付加点数も免取や免停のために政令で定められた判断基準なので(同法103条1項柱書・同法施行令別表第一参照)、そもそも免取や免停にならない自転車での交通違反にはつけられません。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html
参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
ありがとうございました。実は先日飲みに行った帰り道、自転車に堂々と乗っていましたら途中警察官に止められ住所氏名を記録され、さらに軽車両の酒酔い運転について規定されている事項が記された青い用紙を渡されました。それを渡された私は今後同様な場合に処罰される可能性を考えましたが、先日も酒気帯びであったと思うのですが(警察官からは当然その様な区別をした上での規定だという説明はありませんでしたが)酒気帯びの範囲ないであればなんとかなりそうだとわかりました。私のところは田舎の為、車で出かけた帰りの代行運転代をかせごうとせっせと自転車で飲みに行く日々だったものでとても気になっていました。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
おはようです。
飲酒や酒気帯びだけではなく、信号無視や一時停止違反も刑事罰の対象です。それを執行するためには、自転車の運転には免許の交付が無いため(違反者の氏名等の特定ができない)、身柄の拘束(逮捕)が必要です。
そのため、実情としては死亡事故や重症事故で無い限り、逮捕の手間をかけられない。ということだと思います。
No.1
- 回答日時:
軽車両での酒気帯び運転・酒酔い運転は刑事罰から除外されていませんよ。
軽車両の運転には免許が無いため、行政処分ができないだけです。呼気検査を運転手が拒否できないのは、免許を交付されているからです。
この場合の行政処分とは青切符で処理される範囲や面拠点数のことです。免許が無いのですから、免許に対して切符を切ることができないからです。
逆に自転車などを酒気帯び運転・酒酔い運転中に事故などを起こし、飲酒に因果関係があると認められれば、そく刑事処分になります。
実際、自転車はスピードが遅いためそれほどの大事故につながる可能性は高くありませんが、過失責任は車の運転と同じです。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
- ・漫画をレンタルでお得に読める!
- ・人生のプチ美学を教えてください!!
- ・10秒目をつむったら…
- ・あなたの習慣について教えてください!!
- ・牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?
- ・【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード
- ・街中で見かけて「グッときた人」の思い出
- ・「一気に最後まで読んだ」本、教えて下さい!
- ・幼稚園時代「何組」でしたか?
- ・激凹みから立ち直る方法
- ・1つだけ過去を変えられるとしたら?
- ・【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集
- ・【あるあるbot連動企画】フォロワー20万人のアカウントであなたのあるあるを披露してみませんか?
- ・映画のエンドロール観る派?観ない派?
- ・海外旅行から帰ってきたら、まず何を食べる?
- ・誕生日にもらった意外なもの
- ・天使と悪魔選手権
- ・ちょっと先の未来クイズ第2問
- ・【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?
- ・推しミネラルウォーターはありますか?
- ・都道府県穴埋めゲーム
- ・この人頭いいなと思ったエピソード
- ・準・究極の選択
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
この間、友達を乗せて往復200キ...
-
職場の人の送迎について
-
二人きりの出張のときの関係づ...
-
機械関係で運転と稼動の表現の...
-
自動制御やシーケンスの分野で...
-
先日自動車を運転中に、歩行者...
-
高齢者の運転をやめさせる方法
-
道路交通法による【運転中】の...
-
教習所 セット教習
-
バスはよく信号無視をしますが...
-
認知症の親運転
-
自分の車でも、運転は男性に任...
-
エンジンの機側について
-
交通違反の質問です。 信号のあ...
-
何歳から お婆さん でしょうか?
-
酒気帯び運転と、酒酔い運転の...
-
歩行困難者使用中???
-
アイリッシュコーヒーを飲んで...
-
19の女子です 今日の夜車校のみ...
-
蛇行運転をするクルマ
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
この間、友達を乗せて往復200キ...
-
職場の人の送迎について
-
アイリッシュコーヒーを飲んで...
-
機械関係で運転と稼動の表現の...
-
本州の端から端まで、車で何時...
-
自動制御やシーケンスの分野で...
-
19の女子です 今日の夜車校のみ...
-
二人きりの出張のときの関係づ...
-
車のワイパーに警察の張り紙っ...
-
飲酒した相手とキス。その後に...
-
先日自動車を運転中に、歩行者...
-
会社による運転経歴証明取得に...
-
他人に車を貸した場合の交通違...
-
会社によるプライバシーの侵害
-
エンジンの機側について
-
手を怪我していても免許証更新...
-
自分の車でも、運転は男性に任...
-
縁石の事故と賠償
-
度胸がある人に対する印象。 20...
-
バスはよく信号無視をしますが...
おすすめ情報