アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

インターネットオークション等に出品されているOSのソフトは問題なく使えるのでしょうか? どこかで1度使ったOSのソフトは使えないと聞いた様な気があるのですが・・・。回答をお願い致します。

A 回答 (5件)

著作権に関しては#1の方の通りです。



さて、この問題がクリアされたとして・・・そのOSがマイクロソフトなど、OSメーカーのオリジナル品であればインストールは可能かも知れません。しかし、リカバリCDとして、プレインストールされたPCに添付されていた物の場合は、同じメーカー同じ型式のPCなら可能性がありますが、それ以外の場合はインストールさえ出来ない場合があります。(カスタマイズされている場合がある)

では、オリジナルだったとします。マニュアルもちゃんとありますか?。マイクロソフトのWindows9x系の場合、インストールの途中でプロダクトキーの入力を要求してきます。プロダクトキーはWindowsのマニュアルに記載されています。PCの本体に貼り付けてある場合もあります。この入力が出来ないと、先には進めません。
(ただ、抜け道もあるのですが・・・)

ユーザー登録されていないので、サポートは受けられません。またトラブルがあっても保証はありません。そのリスクを背負って下さい。

マイクロソフトの場合、古いWindows系のOSのサポートを終了し始めています。また、周辺機器やアプリケーション等、古いOSに対応していない物もあります。

ご相談のOSがどのような物かはわかりませんが、中古のOSを購入される場合は、それなりのリスクを背負う事になると思います。中古のソフトの売買はメーカーは喜びません。新品が売れない・・・と言うより、サポートの対応が出来ないからです。
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もう一つ.有名な裁判を忘れていました。


栃木県黒磯市.タバコ専売法違反事件です。最高裁では.
独占者は供給義務がある。誰かが代わりに買っておくことは専売法に違反しない。
従って.電電公社は.電話通信を独占しているので.自衛隊が違憲であろうとも供給義務があるので.沖ノ鳥島までの海底ケーブルで1回線を5万円で敷設した。
という.有名な国会答弁があります。

中身が全部揃っていれば.「だけかが代わりに買っておいた商品」でしょう。ユーザー登録カードが存在しないのであれば商品とは呼べませんけど。
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現在販売が停止されている著作物に関しては.


既に十分な利益を得ているので.著作権法の保護の対象にならない
との判例が出ています(キャラクター商品で)。従って.現在販売されていないソフトについては.著作権法の保護の範囲外です。従って.使用できます。当然ですが.メーカーさボートはありません。メーカーで1度インストールして...というのは.このメーカーサポートを含めた民事契約に基づくものと考えられます。
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OSは一旦パソコンにインストールしたら、そのパソコンから抜いても他のパソコンにインストールしたら違法です。


これがメーカの解釈です。
ですから、まだ一度もインストールをしていないOSなら良いのですが、またはインストールしたパソコンごとなら良いのですが、一度インストールにしようしたOSを再販することは違法になりますので、それを購入してインストールしても違法になります。
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「(技術的に)インストールできるか」という意味なら、大丈夫です。

ですが、元のユーザーがそのCD-ROMによってインストールしたものを使い続けた場合、あなたがさらにインストールすれば、(法的に)著作権法違反になります。前のユーザーが使用を止めて権利を放棄すれば、問題なし。この辺の法的規制は、メーカーなどによって微妙に違うようです。現に、パソコンにプリインストールされているMSOfficeは、「そのパソコン」でしか使っては行けないと、「使用許諾書」に書いてあります。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座いました。良く理解できました。

お礼日時:2002/02/15 19:45

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