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以前質問したのですが、詳しく教えてください。
今学生でアルバイトをしています。友人から103万円以上超えたら自分で所得税を払わないとダメ。親の保険証が使えなくなる。オマケに親の負担が大きくなる。年末調整にある所得税が戻ってこない。などと聞きました。

しかしネットで調べてみたところ、130万までなら親の保険証が使える。学生だろうパートさんだろうが、130万までなら親の保険証が使える。けど、税金は払わないといけない。年間120万稼いだ場合2万円前後(年間)

どっちらが正しいのでしょうか?120万ぐらいまでなら別に2万前後の所得税を払っても構いません。

私は学生(19歳)今年で20歳です。

A 回答 (5件)

>130万までなら親の保険証が使える。

学生だろうパートさんだろうが、130万までなら親の保険証が使える。

これは、#1さんが答えられている通り、親御さんが加入している健康保険組合によって、規定がちがいます
その規定がだいたい130万未満とされている、というだけです
その他、被保険者(親御さん)の年収の半分未満であることなど、各健康保険組合によって違いがありますので、今の段階で誰にも正確な答えは出せません

また所得税について、多くの方が勤労学生控除をあげてありますが、注意しなくてはいけないのは、勤労学生控除が使えない学校もあるということです
下記のURLを参考にしてください
勤労学生控除が使えない場合は、103万円がリミットとなります

最後に住民税について、今年は未成年であることから120万ほど稼いでも均等割も所得割も課せられない可能性が高いと思います
来年以降は、96~100万ほど稼げば均等割(これは安い、4000円程度)を、100~103万以上稼げば所得割も支払わなければなりません
所得割に関しては勤労学生控除など控除項目がありますので、支払わずにすむ上限額が高くなりますが、均等割に関しては控除項目はありません
上の数字がアバウトなのは市町村によってボーダーラインが違うからです
詳しい金額については役所にたずねるか役所のHPを検索してみてください

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1175.htm
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私は学生の子を持つ母親です。

歯科医院の経理と会社で給与支払いの事務等をしているので、すこしはアドバイスできるかも知れません。また、今年、娘の住民税の納付書が届いて、少し勉強しましたので、そのことにも触れておきます。
所得税と保険証の使用と住民税は基準がばらばらなので、別々に考えなければならないと思います。
まず所得税に関してですが、103万円はひとつのボーダーですが、学生さんとのことなので、申告時に勤労学生の申告をすれば控除金額が27万円上乗せされて130万がその場合のボーダーになります。還付申告の時は忘れずに勤労学生の申告をしてください。ボーダーに触れないから大丈夫と思っても、住民税にも関連してきますので、必ず記入することです。
保険証が使える・使えないは被扶養者と認められるかどうかにかかわってくるので上記の理由で130万がボーダーとなります。
住民税に関しては住んでいる自治体によって金額や規定が異なっているようですが、私の住む福岡市の例をあげてみますね。福岡市の場合100万を超えると勤労学生であろうと皆一律に均等割りの納付義務年間4000円が発生します。また、103万を超えると98万を超える部分に対して所得割りが課せられます。つまり103万の場合は5万に対する住民税の均等割り3000円くらいがプラスされます。但し勤労学生の場合は26万円の控除が受けられるので124万までだと均等割りのみの4000円ですみますが、それを超えると所得割りの住民税も支払わなくてはなりません。ですから所得税の還付申告の時、勤労学生の申告を忘れると住民税の所得割りが課せられて無駄な税金を払うことになるので忘れないようにしてください。

ここまでは学生さん本人のことに関して説明してきましたが、親の負担増に関して重要なことを説明します。

親が子供であるあなたを被扶養者と申告している時、親は所得税の控除を受けています。その控除額は38万(特別扶養親族の場合は76万)で、所得税額でいえば3万から15万くらい違ってきます。ですから被扶養者の条件からはずれると突然税務署から書類が届いて所得税の不足分を払うようにといってきます。
また、住民税でも同じように住民税課から住民税額が変わりましたと親の会社等に書類が送られてきて親の住民税負担が増えるのです。その額は結構大きな負担です。皆さんががんばってバイト代を稼いだ分以上を無駄な税金として持っていかれるのです。そこのところは考えながらバイトしたほうがいいですよ。
以上 私の知っている事を書き並べてしまいました。もっと詳しい方はたくさんいると思いますが、昨年 住民税の増額が6万ぐらいあってショックを受けた我家にとっては他人事とは思えず アドバイスさせていただきました。
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所得が103万円以下ですと、親の扶養から外れるので、親には扶養者控除が適用されません。



130万円の壁は、あなたが所得税を払うか払わなくていいかの差になります。
130万円以下ならば所得税は課税されません。
(勤労学生控除27万円+給与所得控除65円+基礎控除38万円=130万円)

ですので、親御さんに負担をかけたくないのでしたら、年間103万円以下に抑えておくのが無難です。

こちらもご参考になるかと
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1434830
http://www.arbeiters.com/pages/tax.html
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税金関係の上限=103万円


社会保険の上限=130万円

だったと思います。
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>友人から103万円以上超えたら自分で所得税を払わないとダメ。


学生の場合には勤労学生控除があるので実は所得税は130万まで支払わなくてもOK。(確定申告又は年末調整時に証明書添付)

>親の保険証が使えなくなる。
これは健康保険次第。

>オマケに親の負担が大きくなる。
これは本当。特に子供が18~22才だと非常に影響が大きい。

>年末調整にある所得税が戻ってこない。
年末調整で必ず戻るとは決まっていませんから適切ではないけど、最終的に負担する所得税がかなり増えるのは事実。
ちなみに住民税も上がります。

>130万までなら親の保険証が使える。
おおむね正しいけど、正確なところは親の健康保険に聞かないとわかりません。
健康保険ごとに細かく基準があります。

>2万前後の所得税を払っても構いません。
これは130万まで勤労学生控除があるので所得税は非課税になるのは書いたとおりですが、住民税は金額は少ないと思いますが課税される可能盛大です。
それよりも親の税金がかなり高くなるのでその負担はどうします?

親の収入次第ですけど10万以上は高くなる可能性は十分にありますよ。(所得税、住民税合わせて)
(親がかなり貧乏であれば負担はこれより少なく、金持ちだと20万超える可能性もあります)

なので親とご相談下さい。
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