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賃貸マンションを運営している者です。
タイトルのとおりですが、賃借人に書面で了承してもらった内容が居住者(同居者)にも説明したことになるのか、ということです。
例えば、法人契約の場合、使用細則や居住環境に関する念書に契約者の署名押印を頂戴しているのですが、居住者の署名押印が必要なものでしょうか(もらっていないと居住者はそんなものは聞いていないということになるのでしょうか)、また、個人契約の場合、賃借人以外の同居者にも同様に説明し契約条項等を同意した旨の書面をもらわないと同居者に賃貸人は契約条項等について対抗できないのでしょうか。
居住権や借地借家法をネットで調べたのですが、同様の内容のものを見つけることができませんでした。
最終的には弁護士に確認しようと思っていますが、判例や資料等をご存知であれば併せて教えていただければと思います。

A 回答 (1件)

>法人契約の場合、使用細則や居住環境に関する念書に契約者の署名押印を頂戴しているのですが、居住者の署名押印が必要なものでしょうか



この場合には基本的にはその法人が実際の居住者に対して契約内容について説明し、契約内容を遵守させる義務を負います。

>個人契約の場合、賃借人以外の同居者にも同様に説明し契約条項等を同意した旨の書面をもらわないと同居者に賃貸人は契約条項等について対抗できないのでしょうか。

こちらも同様で契約者は自身以外の居住者に対して契約内容遵守をさせる義務が生じます。

つまりですね。もし居住者が契約に反した場合にはその責任はあくまで契約者に生じるということです。
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この回答へのお礼

早速ご回答いただきありがとうございます。
大変参考になりました。
ご回答の根拠になる法律や判例等はご存知ではないでしょうか。
ご存知でしたら改めてお願い申し上げます。

お礼日時:2006/07/18 18:16

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