天使と悪魔選手権

子供は相続放棄しました
早速、裁判所に行って手続きしました
そのあと、又問題発生です
父の借入金の保証人が数人いることがわかりました
保証人は子供が相続放棄した場合でも、そうでない場合でも
支払い義務は残るんですか?

A 回答 (3件)

#1の補足についてです。



>保証人は拒否できないのですか?
残念ながら、保証人は拒否できないのです。

>保証人が相続人に支払いを要求してきたらどうなりますか?

相続人は、相続放棄により債務を相続していませんから、請求があっても支払を拒否できます。

>それと、死んだ父が保証人になっていた子供と第三者の債務はどうなるんでしょうか? 

保証人であるお父さんは亡くなっていますから、保証責任はなくなっていますが、債務者(子供と第三者)と債権者の契約自体は残っていますから、債務については支払う必要があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました
わかりやすく説明されて、よかったです

お礼日時:2002/03/13 16:39

保証人は拒否できないのですか?>


 拒否できません。
保証人が相続人に支払いを要求してきたらどうなりますか? >
 法律上、相続放棄をした子供は被相続人(父)の債務に支払い義務はありませんので、拒否できます。
死んだ父が保証人になっていた子供と第三者の債務はどうなるんでしょうか?>
 保証契約は保証人と債権者(第三者)との間の契約ですので、子供(債務者)と第三者の間の債権債務関係は直接には関係ありません。しかし、元の契約に保証人が欠けた場合の補充義務がある場合には、それに従がいます。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2hasans …
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この回答へのお礼

ありがとうございました
いろんな人の回答を参考にさせてもらいました

お礼日時:2002/03/13 16:41

先の質問の回答が遅れて済みませんでした。


今見たら、既に締めきられていました。

保証人と、相続人の相続放棄とは関係ありません。

保証人は、債務者が死亡してもその保証債務を履行する責任がありますから、支払義務は残ります。

この回答への補足

ありがとうございます
とても、よくご存じなので助かります
前の質問の続きですが
保証人は拒否できないのですか?
保証人が相続人に支払いを要求してきたらどうなりますか?

それと、死んだ父が保証人になっていた子供と第三者の債務はどうなるんでしょうか? 

補足日時:2002/03/10 23:44
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この回答へのお礼

ありがとうございました
保証人には決してなるものではないと実感しました
とても勉強になりました

お礼日時:2002/03/13 16:44

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