No.2ベストアンサー
- 回答日時:
これは労働基準法第32条の2に規定されている
いわゆる「1箇月単位の変形労働時間制」です。
正確な法文は
第三十二条の二 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場
合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては
労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準
ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一
項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより
、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時
間を超えて、労働させることができる。
です。
就業規則(準ずるもの)で定めをした場合または、
労働者の過半数代表(労働組合)と書面による協定をした場合は、
1箇月以内の一定の期間を平均して1週間あたりの労働時間が
40時間を超えなければ1日あたりの労働時間が8時間を超えてもよい。
本質問事項に該当する規定になります。
労基法90条の規定により、
就業規則に定める場合は
意見を聞ききさえすればよく同意を得る必要ありません。
就業規則に準ずるものの場合は
意見さえ聞く必要はないことになります(法律に規定がないから)。
具体的な運用基準については、行政通達のS63・1・1基発1号
「改正労働基準法の施行について」から
変形期間の所定労働時間の合計 ≦ 40x(変形期間の歴日数)/7
を満たせばよいということになります。
注意しなければいけないのですが、例として
平成14年4月
変形期間1箇月
所定休日は「土・日」「月曜」12時間、「火水木金」7時間とした場合
月曜 火水木金
(12x5)+(7x17) ≦ 40x(30)/7
179h ≦ 171.4
となり、平均して1週40時間の基準を満たしませんので違法となります。
運用次第によっては大丈夫とはいえないので注意が必要かと思います。
(おまけ)
他にも
32条の3 フレックスタイム制
32条の4 1年単位の変形労働時間制
32条の5 1週間単位の非定型的変形労働時間制
など、1日8時間を超えることのできる労働時間制があります。
回答ありがとうございます。運用基準については知らなかったのですが、おおざっぱな会社なのでおそらくそこまでは考えないで勤務シフトが組まれると予想してます。就業規則ができればそう心配しないでよさそうです。
No.1
- 回答日時:
労働基準法第32条第1項には、休憩時間を除き1週間について40時間を越えて労働させてはならない、と規定されています。
また、同条第2項には、一週間の各日については、休憩時間を除き1日について8時間を越えて労働させてはならないと規定されています。しかし、第32条の2第1項には、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者と書面による協定や、就業規則その他これに準ずるものにより、1ヶ月以内の一定の期間を平均し一週間あたりの労働時間が前条第一項の労働時間(40時間)を越えない定めをしたときは、前条第2項の労働時間(1日8時間)を越えて労働させることが出来る、と規定しています。
したがって、一週間の勤務時間が40時間を越えない協定や就業規則を、労働者の代表なり組合と合意した場合には、法的な問題はないと思われます。
回答ありがとうございました。会社には労働組合がありますが、正職員の2倍近くの人数の臨時職員は組合員ではありません。しかし、就業規則を作る予定になっているようなので心配はないのかもしれないです。
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