新しく質問する

乙4の受験地、申請地

役に立った:0件
  • 質問者:utyty
  • 投稿日時:2006/08/24 15:33
  • 困り度:暇なときに回答をください
  • 友達に紹介
  • ブログに書く
  • 教えて!gooお気に入り

他府県で受けたいと思ってるんですが、できるんでしょうか?
また、合格後の申請は受験地の県になるんでしょうか?
それと、免許更新には講習を受けなければいけないみたいなんですけど
それも申請した県で受けるんでしょうか?

どうかお願いします。

この質問への回答は締め切られました。
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:0件)
  • 参考になった:0件

No.1ベストアンサー20pt

  • 回答者:ottan1947
  • 回答日時:2006/08/24 17:30

どこでも受験できます。
しかし、合格して免状の交付を受ける場合は受験した都道府県に申請しなければなりません(危規令32条)。
尚、免状は10年毎の写真更新時のみですが、3年に一度の講習会を含め、居住地又は勤務地を管轄する都道府県で受講できます。
この講習会は現在危険物を取り扱っている場合は受講しなければ違反になりますが、取扱が無ければ受講する義務は無く免状が失効することもありません。
新たに危険物を取り扱う仕事についてから6ヶ月以内に受講すればよいことになっています。

通報する

  
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:0件)

このページのトップへ

Facebook公式ページ

公式Twitter