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1.あることで嫌な思いをさせられた相手に「生涯許さないぞ」という文言の手紙を書くのは、脅迫罪になりますか?
2.あることで嫌な思いをさせられた相手に「先日~と言われたことは名誉毀損か誣告にあたるかどうかを弁護士に相談しています」と通知するのは、脅迫罪になりますか?

A 回答 (5件)

1.実際に危害を加えられる恐怖をおぼえるような文言でなければ脅迫にはなりません。


2.正当な事実を伝えるのなら脅迫にはなりません。
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1.一般的な恐怖とわかる以外に、相手が「恐怖」を感じたらだめです



2.なりません、
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1.現在の心境を吐露しただけと見なされるでしょうし、「許さない→何らかの行動」とはならないのでならないでしょう。



2.正当な行為ですから、問題ないでしょう。これで相談相手が「恐い人」だったら脅迫になる可能性が出てきます。
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1、怖い人(やくざさんとか)がそのような手紙を書いたら、脅迫になる可能性があると思います。

気の弱い人がそんなことを書いても脅迫にはならないでしょうけど。

2、脅迫罪にはならないと思います。
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 刑法の規定する脅迫罪は、人の生命・身体・名誉もしくは財産に対して、害を加える旨を告知して人を畏怖させる行為です。

対象となる法益が文理上限定されています(但し、絶対的に限定というものではありません)。

1は、告知はありますが、「害を加える旨の告知」がない。よって、実行行為がないということです。

2も同じです。

 したがって、脅迫罪にはなりません。
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