No.2
- 回答日時:
「公示地価」は国土交通省が決めます。
http://tochi.mlit.go.jp/tocchi/chikakouji/point_ …
「基準地価」は都道府県が「公示地価」を補完する意味で決めています。
「路線価」は国税局が決めていて、相続税の算出に用いられ、masuling21さんが書かれているように、「公示地価」の8割程度とされているようです。
他にも「固定資産税評価額」があり、市町村が決めていて「公示価格」の7割程度とされているようです。
「取引価格」が他にあり、これは実際の売買に用いられる価格で、土地の状態や場所、売買者間の都合などで決まります。
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