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初歩的な質問なのですが、3方向道路に面する敷地における道路斜線の考え方を教えて頂きたいです。

例えば2方向道路に面する敷地があり、道路幅員がそれぞれ6mと8mだったとしたら、6m道路は35mかつ2aの緩和を受けて8mとみなされますが、3方向道路に面する敷地に6m、6m、8mの道路が接している場合は、すべて8m道路とみなして良いのでしょうか?

6m道路に6m道路と8m道路がそれぞれ接道しているので疑問に思いました。

ご回答宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

道路のレイアウトにより異なります。


「コ」の字の道路を、横・縦・横の順に(あ)(い)(う)とします。

(い)が最も広い場合(今の場合8m)は、令138条第1項により(あ)(う)の道路に対して、(い)の道路から16m(8m×2倍)の範囲は8mとみなします。

(あ)が最も広い場合は、上記に準じて(い)の道路に対して、(あ)の道路から16mの範囲は8mとみなします。(い)と(う)について、質問では同じ6mですが、ここでは(い)を6m、(う)を7mとして説明しますと、令138条第2項により、(い)の道路に対して、(う)の道路から14m(7m×2倍)の範囲は7mとみなします。ただし(あ)の道路からの緩和で8mとみなしていた部分は除きます。(い)と(う)の広さが逆の場合は、(う)の道路にたいして広さが緩和されることになります。道路がいくつあっても考え方は変わりません。質問の場合は(い)と(う)は6mですから、(う)は6mです。
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この回答へのお礼

お礼の返事が遅くなりました。

非常に分かりやすい説明で疑問に思っていた3方向道路の考え方がよく分かりました。ありがとうございます!

お礼日時:2010/12/05 01:04

#1で回答中の138条は誤記。

132条が正です。
失礼しました。
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