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道路の使用許可について。

夜の新宿東口付近の路地などで、ギターを引いて投げ銭を貰ってる方を見かけますが、この人たちの場合道路の仕様許可申請を警察署に届ける必要がありますでしょうか?

私自身も新宿西口の大通りで、詩集を販売したいと思っています。※パイプ椅子を置いて、地面に台を敷いて刺繍を置いて販売するつもりです。
この場合も、道路の仕様許可申請を警察署に届け出る必要はありますでしょうか?

どうぞ宜しく御願い致します。

A 回答 (1件)

はい。


公道に長く留まる場合は、道路使用許可が必要です。
時間帯や場所によっては、許可が得られないときがあります。
許可を得なくても、警察官が来て職質を受けたりしても、
すぐにその場を撤収すれば、逮捕は無いです。
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この回答へのお礼

分かりやすくお答え頂きありがとうございます(^^)
やはり使用許可が必要なんですね。大変参考になりました!

お礼日時:2022/12/11 17:54

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