No.4
- 回答日時:
>公図上で水とかかれていて地番はないので
>赤道と同じようなものでしょうか?
赤道と同じではありませんが、似たようなものと考えてよいです。
つまり、人様の土地ですから、勝手に建物を建てていいはずがありません。
地番のない水路敷は、一般的には市町村の所有となっています。また、水路の構造物や機能、水利権などは水利組合や土地改良区などが所有している場合もあります。
理屈から行けばそれらすべての許可(河川ではないと思われますので、河川占用ではありません)を得られれば建築可能ですが、極めて困難と思います。公共性のある水路敷に一個人の建築物が建築できるか、ダメ元で確認するのは良いかもしれませんね。
No.3
- 回答日時:
>この水路の上にも建築物は建てれるのでしょうか?
水路全体(上流から下流まで)の個人所有権を持っている場合は、可能です。
持っていない場合は、水利権を持っている水利組合に申請し、使用許可・承認を得る必要があります。
通常、水路は「その地域の農業関係者」が組合(水利組合)を設けて、管理(補修含む)を行い、その水利組合に所有権があります。
ですから、水利組合に無断で家庭排水等を流すと「違法行為」として損害賠償の対象になりますね。水利権は、室町・江戸時代から続いた権利ですから、明治以降の法律よりも強力です。
水路を許可なく「ふたをして埋めたり、橋をかけたりする行為も違法」です。家屋の雨水を流す事にも許可・承認が必要です。
私が新築した時は、水利組合の許可・承認を得るまで半年掛かりましたね。
組合組織ですから、水利組合組合員の賛成が必要なんです。
質問者さまの場合、用水路自体を家屋で覆う事になります。
その覆った区間の用水路の管理・補修の問題があります。
用水路を覆う場合は、10メートル前後(各地区で異なる)の単位で、用水路に入る為の入口を設けます。
最悪、新築家屋の中に入口が出来ますよ。または、年に数回「用水路内を、管理・補修の為に管理者が通行する」場合もあります。
>その部分ははずして建築しなければならないのでしょうか?
私の場合は、用水路部分は家屋から外しました。
自己所有水路でないので、管理・補修は出来ませんからね。
毎年1回、水利組合の担当者が用水路の管理・補修・検査に来ます。
が、敷地内でも家屋でないので「屋内には入りません」よ。
>河川占有を申請すればよいのでしょうか?
この場合は、河川占有の問題ではありません。
(小川なら別ですが・・・)
管理している水利組合の方と、相談する事です。
怖い話ですが、水利権を無視した行為をした者は「殺害しても良い」という不文律が昭和初期まで残っていました。
某県では、加害者は執行猶予判決だったようです。
まず、該当する水利組合と話をする事です。
水利組合は、都道府県・市町村よりも強い権限を持っています。
No.2
- 回答日時:
水路管理者から水路占用許可を受け、2m以上の橋などを設けることで一体の敷地形成・形態とすれば、一団の土地とみなされることもあるようです。
但し、水路によって分断された土地にそれぞれ接道に足りる道路があるとたぶんダメでしょう。
私の見識不足か水路の上に建物が建っているのを見たことがありません。つまりは無理なんでしょう。
水路でも所有者は市などの自治体とし管理しています。
その一部を通行のために許可してもらって占有を得られるわけで、確か許可は更新を伴うものだったと記憶します。
敷地構成がどのようになっているのかわかりませんが、どうしても敷地全体として考えるなら、その水路を「切り廻す」ことの許可が得られればよいことですが、お金と時間を要します。
簡単に溝を掘ればよいという訳にはいきません。「切り廻し」に掛る工事費はすべて申請者負担です。
行政としては、「暗渠にして」と条件を付けるかもしれませんし、そうでなくても、両側にフェンスをすることを言ってくるとも思います。
水路を切り廻したことで、接道が得られないと水路占用許可の発生にもなってくると思います。
面倒です。
まずは、水路を管理している河川課に相談することか始めることになるはずです。
試しに聞きにいってみてはどうでしょう。その結果をぜひお聞かせいただければとも思います。
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