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私の敷地内に水路が横断しているのですが(幅は、50cmくらいで、大雨の時以外は、水は流れない)、別に、市町などの公の物ではなく、地積調査の図面にも、水路は、記載されていません。
もう、祖母の時代から50年以上も住んでいる田舎の土地なんですが、単に、いくつかの
畑の排水のために自然に出来た感じです。 
私としては、排水路を確保しなければならないと思っていますが、水路の所有権は、図面にも
記載されていないし、こちら側にあると思っていますし、祖母もそう言っていました。
ちなみに、畑の境界の排水路兼通路は、両者折半のようですが。

一般的に、公図に無い敷地内の水路の所有権は、主張しても良いのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>敷地内の水路の所有権は、主張しても良いのでしょうか?



と言うことに対するお答えならば「良いです。」となります。
しかし、その権利行使は無制限ではないです。
例えば、水の流れを変えることによって他人の所有地に入り込むようなことはできないし、他にも水流について制限があります。(民法214条以下参照)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/03/13 21:00

所有権は貴方にあるとしても、周囲の畑の所有者には、その水路の利用権がある可能性があります。



「畑の境界の排水路兼通路は、両者折半のようですが。」という事実関係から、地役権の時効取得の規定(民法283条)が道路だけでなく水路にも適用されるかどうか、今直ちには分かりませんが、水路にも同様の権利が認められる可能性はあると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/03/13 20:59

一般的には所有物として認められず、勝手に埋めるなどの権利は有しません。


私道と同じくして公共性が優先されるのがその理由です。

以上、ご参考までに。
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