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法定外公共物について
添付写真のような公図上は青道(水路)が土地に面しており、現況はつぶれ水路となっている場合について質問です。
このような場合、接道義務を果たすために公図上水路がある場所に形だけでも橋をかけるのでしょうか?
実際に水路がある場合は、法定外公共物の占用許可をとり、2m〜4mの橋をかけるのはわかるのですが
つぶし水路となっている場合は、どのように接道義務をクリアするのでしょうか?
ご教示お願い致します。

「法定外公共物について 添付写真のような公」の質問画像

A 回答 (1件)

水路(青道)の形態がつぶれであろうが水が流れていようが、建築基準法第43条第1項の接道義務を満たせないのは同じです。


そこで接道を取るとしたら、形態の無い水路を用途廃止して払い下げを受けて自分の敷地に取り込むこと。

で、これはできないケースが多い。
そこで質問のような手法となるわけ。
手順①
その地を管轄する特定行政庁の窓口で
「水路またぎで法第43条第1項ただし書き許可は不要と考えてよろしいか」
と問い合わせる。
これは絶対。
基本的にこのケースは接道が取れていないわけで平成11年の法改正以降はただし書きの許可対象なんですよ。
だけど特定行政庁も建築審査会を開催しても同意が取れるのはわかりきっているんです。
なのにわざわざ審査会を開催して委員を招集して、首を縦に振らせるだけの面倒は避けたい。
特定行政庁はただし書きの取り扱い基準をまとめてあり、水路占用が取れるのなら占用許可証の添付を条件に許可対象案件とは扱わない、と決めていると思う。
(包括案件扱いではないのでご注意を。本案件は許可申請の対象外とする、です)

手順②
ここで今回の水路形状ですが、、、
水路の形態が無いわけで、渡る橋は要らないです。
(水が流れているとか溝があれば嫌がおうでも必用ですが)
この辺りの話は占用の相談で水路管理者が条件として示してくれます。
占用の範囲(長さ)は、建築基準法第43条第1項の通り。
ただし建物の用途が専用住宅ではなく共同住宅などなら各特定行政庁が定める建築基準法施行条例に定める接道長さで水路占用を取ってください。
(路地状敷地の接道長さと同じイメージ)

手順③
水路管理者に事情を相談して水路占用の手続きをする。

手順④
(43条ただし書き許可申請が不要として)水路占用許可証を添付して建築確認申請をする。
許可証の原本は確認申請の副本へ、正本には許可証の写しを添付、です。

ちなみに指定確認検査機関に確認申請を出すならば機関への事前相談は不要ですよ。
民間機関は許可の権限を持たないので可否や条件付けの話ができません。
「特定行政庁で聞け」
の門前払いで終わります。

あと、占用許可は有期で期限付きですからね。
占用を取って確認申請が通って建物を建てたあとも、占用許可の期限が切れる前に更新が必用ですからね。
費用もかかるし面倒っちゃ面倒ですが、現況が袋地なわけで、接道義務を満たす方法は現行法で他にごさいません。

あと余談その1ネ。
先にお話しした用途廃止も水路管理者に相談してみたら?
つぶれ水路も、他の法定外公共物である赤道(里道)も、用途廃止から払い下げの事例はありますよ。
つぶれ水路の下に暗渠の配管があれば廃止は無理だけど、そうでなければ交渉の余地はあると思う。

余談その2。
添付の図では左の道路を
「法42条に規定する道路」
とあるけど確認申請でも許可申請でもこれダメよ。
必ず第42第1項第1号によるとか、第42条第2項によるなど、条だけどなく項号の根拠まで記載すること。

余談その3。
占用許可を取る場合は水路の占用範囲を明確にするため測量(水路査定)を求めるケースも多いよ。
占用部分を2メートルでも水路の幅は厳密にミリ単位で図示しますから。
査定が必用ならカネと時間も考慮する。
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この回答へのお礼

molf様
ご丁寧にありがとうございます!
仮に用途廃止による払い下げができるとすれば、法定外公共物の占用許可をとって5年ごとに更新するよりも、払い下げしてしまったほうがいいのでしょうか?
お手数ですが、ご確認よろしくお願い致します。

お礼日時:2021/04/21 21:02

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