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営業許可の有無について質問させていただきます。
現在、私は父親のもとで食品工場に勤めており、今後私が跡を継ぐことになります。 また、現在の販路は地元で且つオフラインでの販売のみを行っております。 そこで販路拡大や自分自身の経験を積む等の目的で、ネットショップを開き、そちらで商品の販売を考えております。 ただ、そのネットショップでは現在の店で販売している商品とコンセプトを変えたものを販売したいと考えており、ショップ名も変えたいと思っております。 そこで質問ですが、現在の屋号とは異なる名前をネットショップ名にした場合、新たに営業許可を取得する必要があるのでしょうか?
※補足①:現在勤めている食品工場というのは、保健所の営業許可が必要な業種であり、そちらでは既に保健所による営業許可を受けております。
※補足②:取り扱う商品自体は現行のものと変更はありません。
質問は以上です。何卒宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

それは営業許可の有無は保健所に聞くことだよ。


保健所も地域によって判断が少し違っているようだし。

それとネットショップの経営がどこになるのか。
質問文では「ネットショップを開き」とだけで明確になっておらず、保健所に聞く際には会社なのか別会社なのか個人事業かといった点を明確にすること。
本社で許可をうけて営業しているネットショップで、そこの単に屋号を変えただけでは、保健所から本社とは別に新たな許可を得る必要はないよ。
別の場所でやる場合は必要になると思うけど。(届出かな)

いずれにしても保健所に聞くのが第一歩。
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この回答へのお礼

保健所に尋ねる際に抑えるポイントや屋号に関する概念についても教えてくださったのでベストアンサーとさせていただきました。
また、改めて保健所に確認させていただきます。
この度はご回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/05/30 10:15

営業許可を得てる会社が全ての作業を行えば


通販、無店舗販売の届だけです。
通販専用商品で
意図的に変えて売る場合でも景品表示法や食品表示法さえ厳守すれば構わない。 

うちの実家副業のお店ヤフ店は全く互換性無し
売れると500円~1000円手間代が出るお店で全部外注です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
実際のご自身のお店についても教えてくださりありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2023/05/30 10:16

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