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・診断書
ある程度の規模の病院でないといけないのでしょうか?
(その場合は何科に行けばよいのでしょうか?)

それとも、近所で開業している内科医の先生に書いてもらうことが出来るのでしょうか?

・提出する場所
戸籍抄本上の住所地と異なる県の保健所から申請することは不可能ですよね?
4月から大学院に進学する関係で実家に戻ってくるのはけっこう大変なもんで、出来るなら下宿先の近くの保健所から提出したいなと思っていまして。

A 回答 (1件)

診断書は近所の開業医で大丈夫ですよ。



申請は住所地の保健所です。

第1条 薬剤師の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。


合格、おめでとうございます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
とても助かりました。

お礼日時:2006/03/17 04:21

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