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栽培して作った干し椎茸を、地元の直売所やオークションで販売するには、何らかの許可が必要ですか?

A 回答 (3件)

追記。



言葉ではいいにくいけど許可と届け出は別物だよ。

加工品を自分で作って売るのとただ仕入れて売る場合の営業許可とは意味が全く違う。
だからジャムも漬け物も自分で作った物を無許可で製造販売は駄目だよ。
保健所に届け出や許可を得る事は必須。(都道府県によって違いはある)
勘違いしないようにね。
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先日の回答通り駄目です。



天日で干す行為等簡易な行為であっても加工ですという言葉通りです。
これ保健所に聞いた話だから確実ですよ。
干しいもも駄目、干し唐辛子も駄目、干し椎茸も勿論駄目って聞きましたからね。
つまり干しなんとかは全て加工品扱いで無許可では駄目って考えましょう。

ちなみに干し柿はルール守らなかった場合の実例だよ。

信用できないのなら保健所に聞きましょう。
もし、違う事言われたら保健所毎に話が違うって事になるよ。
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食品衛生法の考え方では、農産物等に何らかの手を加える行為は


全て加工と見なします。このことから、農産物等細切のうえ天日で
干す行為等簡易な行為であっても加工であり、採取したままの
状態でないものは全て加工食品と考えます。

よって製造物の種類によって食品衛生法に基づく許可の取得または
対象地域の食品衛生法施行細則に基づく業務開始報告書の提出が
義務づけられており、直売所などで取り扱う食品については、
製造者が必要な手続きを完了していることを確認のうえ
取り扱うように随時保健所が指導に回っています。

つまり家庭のどこかで天日で乾燥って言うのは駄目って事です。
保健所に確認の上、ちゃんとした設備を整えられるよう保健所に聞きましょう。
まぁーそうなると金もかかるのでやりたくなくなると思いますが、、、、

ちなみに近所のおっさん干し柿売って厳重注意を受けそれなのに言う事
聞かないで同じ事を他で繰り返した為、周辺のJA系列の直売所と
自治体経営の直売所から出品永久禁止になりました。
次は罰金になるとか言ってましたがまだ懲りていないような雰囲気だけどね。

甘くないよ。

この回答への補足

当方の質問は干し椎茸です、干し柿ではありません
食品衛生法では、干し椎茸は営業許可が必要でない農産加工品に入ってると思いますが違いますか?

http://www.pref.toyama.jp/branches/1632/noringyo …

補足日時:2012/02/17 11:34
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