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会社としてある植物を栽培、販売しようと考えていますが

例えば種苗会社のページにてある植物のシリーズで

※上記品種の栽培に当たっては事前契約が必要となります。

とありますが、これはどのようなことなのでしょうか?
勝手に増殖させたり販売させたりしてはだめだという制限だとは思うのですが、
どのような法律?になるのでしょうか。
また、契約を結ぶことでどのような流れになるのか
知っているかたいましたら教えていただければと思います。

A 回答 (1件)

種苗法と植物特許による権利


https://www.ryupat.com/shubyou/#i-2
相手業者と交渉です。
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