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仕事で困っており、教えていただきたいことがあります。

ビルの維持管理を行っているのですが、ある建物で、地下1階に受水槽室(入口が化粧マンホール)があるのですが、その受水槽には水中ポンプが設置されているところがあります。

水中ポンプだとメンテナンスが困難なので、陸上型のポンプへ取り替えたいと考えていますが、工事会社の人から「水中ポンプを陸上ポンプに取り替えると、受水槽室が建物の延床面積に算入されるようになる」と指摘されました。

実際に、延床面積に算入させない為に、地下に受水槽室を設け、1階に吸上方式の陸上ポンプを設置しているケースは見たことがあります。

ただ、今回のケースでは、竣工時から受水槽室に水中ポンプがあるのに延床面積に算入されず(竣工図面確認済み)、それを将来的に同じ室内で陸上ポンプ方式へ更新すると、受水槽室が延床面積に追加算入され、建物全体の延床面積が増えるというのに疑問を感じています。

建築基準法やネットで調べてもわかりませんでした。
どなたかお教えください。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

基本的な床面積の算定対象の取り扱い方において何かしらの使用用途を要するものに対して発生します。

今回の受水槽においてはポンプや制御盤等があると【機械室】とみなされ床面積の参入対象となります。受水槽単体だと床面積に参入しないというのが一般的な考え方です。
今回のケースは工事会社側の指摘は全く逆です。また竣工時の床面積未算入も見落としのように思われます。
陸上ポンプになれば【機械室】ではなくなるので有利麩側になるはずです。osiete_yoさんの考え方が正しいですよ。
それでもご心配なら地元の行政に相談に行くことをお薦めします。建築課に電話一本でも良いかも。
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この回答へのお礼

所轄の建築指導課へ確認しようと思いましたが、竣工時の過ちだとしたら逆に目立ってしまうと思い、連絡はしませんでした。
・・・でも、ご指摘いただいたとおり、やはり扱いは機械室だと思います。
それをふまえて対応を考えます。ありがとうございます。

お礼日時:2005/06/22 23:52

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