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電気工事士2種免許を持っています。(本職ではありません)
仕事が設備機器を設置することがあるのですが、
それほど容量の大きくないものに関しては自分で二次側の接続を
しようかと思っております。
 このような場合、電気工事業法上の営業所の届出は不要でいいのでしょうか?
 電気工事だけということは行いません。あくまでも設備設置時に
100Vや低圧受電の動力20kw以下の機器に関しては自分で接続したいと
思っております。

A 回答 (2件)

基本的には、なんらか登録・届出等の手続は必要だと思いますが2種電気工事士だと


家庭や小さい店舗のみの工事なので「家庭用電気機械器具の販売に付随して行う工事を除く。」
とあります

http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/hoan/denki/d_y …電気工事

これに無理やりでも当てはめれば、なんとかなるとも思います
登録・届出するにしても2種電気工事士だと3年の実務経験(主任電気工事士)が
必要です、貴方の場合個人なのか会社なのか分かりませんが、現在工事業の申請
してないなら3年の実務経験は証明できないのでは

設備屋さんなら1種電気工事士か2種電気工事士で3年の実務経験を証明できる
人がいれば登録申請しておいた方が得策だと思います。

http://www.pref.fukushima.jp/shoubo/denkipage1.htm

それといくら600V以下の工事でも2種電気工事士では高圧受電している
工場やビルの自家用電気工作物の電気工事は出来ません

講習で認定電気工事従事者の資格を取得するか1種電気工事士免許が必要です
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この回答へのお礼

確かに、弊社では工事士免許を持っているのは私一人なので
実務3年ありませんので、どのみち申請はできません。
 設備機器の販売は営業行為なので、それに付随した電気工事代金を
請求すると、やはり営業所としての届けが必要そうですね...

 本格的にやると、客先はキュービクルで受電している所が
ほとんどなので、認定の講習は受けるつもりです。

レスありがとうございました。

お礼日時:2006/10/20 10:05

私も4年前に第二種免許を取った社内工事士です。

管理職なので工事する機会は少ないですが、構内配線(600V以下)はやり放題です。
自宅の配線も契約容量内ならやり放題ですが、電財卸店は個人工事士には材料を売ってくれませんから、友人の工事店に頼んで取り寄せてもらいましょう。よその家の工事をしてお金をもらうともぐり工事店になりますから違法です。自宅の工事でも変更や増設すると電力会社に届けることになっていますが、離れを建てるなどの大改造でない限りほったらかしでも何も言われません。年1度の絶縁検査でぼろが出ないようにご注意。
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この回答へのお礼

レスありがとうございます。
ということは、納品に付随して無償で電気配線を行うのはいいが、
製品代とは別に、電気工事代として受け取る場合には、
営業所としての届け出が必要なのでしょうか?

 ちなみに一応弊社は、電材屋から直接購入しています。

お礼日時:2006/10/19 19:03

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