
保険に詳しい方、よろしくお願いします。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061018-00000 …
この記事によりますと、
飲酒運転による自損事故で死亡した男性に対して保険金が下りないのは不当だとして、
地裁から損保ジャ●ンに支払い命令が出されたそうです。
私の今までの認識では、
飲酒運転の場合、被害者側への対物・対人保険は全額おりるが、
加害者側(飲酒ドライバー)の損害などはいっさいおりない
と考えていたのですが、どうしてこのような判決が出たのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
この記事は本来のごく一部しか書かれてません。
警察が飲酒運転とした際に、アルコール濃度の数字を間違えて(ありえない数字を)記載していたことから、その時点での飲酒運転を裏付けるものが無くなった…ということがあります。
飲酒運転であれば車両保険の保険金が支払われないことについては、約款に明記されています。
なーーーるほど!
何か事情があるのではと思っていましたが、おかげさまですっきりしました。
しかしそういうことでしたら、この記事の書き方は意図的に経緯を隠し読み手を誤解させるようなものですね。。。
一般的にはやはり飲酒運転では車両保険はおりないということですか。
素早いご回答助かりました、ありがとうございました。
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