遺産分与について(その1)の続きです。
(備考)
・Cは父親が残した家を25年前に相続。この件につき遺産分割協議書を作成し、母親と兄弟全員の署名、捺印をとりつけている。またこの家とは別に、息子と共同で家を購入する際に、母親から400万円を援助してもらっている。その他の兄弟についても受益(学費、婚姻等)はあるはずだが金額は不明。
・Cは母親が死ぬ5年前から食費として月5万円をもらうようになった。それ以外は完全扶養をしている。母親は、父親が存命中から一切働いていない。
・母親が残した遺産は、預金600万円のみ(扶養してもらっていたので年金で貯蓄)。
(質問)
・本相続の件につき、DはCに文書のみでの連絡を求めている。Cが面談を申し入れても受ける気配がない。調停の前に、面談に応じさせることができますか?
・上記協議書につき、Dは「その書類の内容を知らない。捺印も強要されたのだ」と主張。もちろんそんな事実はない(協議書の構成上不可能)。このような申出をつっぱねられますか?
・特別受益額は本人の申告に頼らざるを得ないのでしょうか?(学費などは随分時間が経過しているので、証明が難しい)
・遺産総額から控除できる項目について、どのようなものがありますか?上のケースでは、墓も葬式も全てCが出費しています。
・Cの寄与分はどのぐらいに計算されるのでしょうか?
・こういう交渉ごとを全て代理人で行えますか?
以上大変長文ですが、教えて下さい。できれば出典も添えていただけると助かります。
関連URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=249410
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
非常に難しい問題ですね。
弁護士さんの扱うべき「仕事」の分野にあたりますので、正式に依頼して相談されることをおすすめしますが、可能な範囲内で該当しておきます。
・相手がいやがっていることを「強制」させることはできませんので、「面談に応じさせる」ことは難しいでしょう。
・協議書作成は25年前ですね。
強迫により行った意思表示は、強迫がなくなったときから5年間で消滅時効にかかります。また、行為の時(捺印時)から20年経過しても消滅します。
参照:民法96条、民法126条
・特別受益額、寄与分については民法903条から907条があたります。
当事者それぞれの主張を聞いた上で、裁判官が認定する形ですね。
・葬式代については相続財産から支払うべきものとなっているようですね。下記HP参照
・交渉は代理人である弁護士が行えますが、「すべて」をまかせることはできないと思いますので、詳しくは弁護士さんにご相談ください。
参考URL:http://www.hou-nattoku.com/consult/97.htm
ご丁寧な解説、ありがとうございました。
出典まで提示いただきまして、とても助かります。
先の方のお礼の際にも書きましたが、
特別受益について少し疑問があります。
時間的に昔のものについては、言及できないのでしょうか。
No.4
- 回答日時:
年金制度は完全に管轄外でわかりませんが、種類がかなり多い上に、各制度でも個人の加入条件・支給条件などによって「額」にかなりの開きがあります。
「一覧」的な物はないでしょうね。
個人を特定すれば社会保険事務所で過去の支給額が「記録が残っている範囲」で教えてもらえる可能性があるくらいでしょう。
一応社会保険庁のHPを記載しておきますが、「制度の概要」程度しかわかりませんよ。
参考URL:http://www.sia.go.jp/outline/index.htm
No.3
- 回答日時:
時間的に昔のものでも含めることは可能でしょう。
但し、立証は難しいでしょうね。
一応参考HPを記載しておきます。
弁護士費用についてもHPがありましたので、併せて記載しておきます。
http://www.shiho-shoshi.or.jp/shuppan/books/souz …
http://www.osakaben.or.jp/donaisho/business/02.h …
大変参考になりました。特別受益の捕らえ方も少し分かってきた気がします。
ところで、兄弟の母親は年金だけが収入源でした。この年金だけで30年間生活した場合、総額どのくらい支給されて、どのくらいの生活ができるのか非常に興味があります。お願いばかりで申し訳ありませんが、過去の年金の支給額等を一覧できるサイトなどがあれば、教えていただけませんか。ご存知の場合だけで構いません。これが最後の疑問です。お願いします。
No.1
- 回答日時:
結論:相続税の基礎控除以内(相続税ゼロ)なので、あなたが相続放棄したら、解決は早い。
質問の答えは
1.相手が応じない限り、事前に面談できない
2.遺産分割協議書が25年前なら、どうであろうと時効が完成している。たとえ強要でも、いまから覆せない。ほうっておく。
3.学費は特別受益ではない。結婚費用など証明は不可能。
4.Cの出費も、遺産協議が成立しないと、控除できない。
5.Cの寄与分は、ケースバイケース。
6.弁護士に依頼できるが、600万円の相続財産で交渉しても、費用ばかりかかる。
弁護士会で30分5,150円の相談すれば、いかに争いがばかげているか分かります。一般論は「タックスアンサー」で検索したら相続税計算の方法等出てきます。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp
早速お返事いただきまして、ありがとうございます。
非常によく理解できました。やはり難しいですよね。
関連することですが、もし調停、審判等裁判所のお世話になると、
お金はどのくらいかかるのでしょうか?
もうひとつ。C以外の人の特別受益額が確定できない場合でも、
Cは自分が受けた受益額を提示する必要があるのでしょうか。
もしご存知ならば教えていただきたいのですが。
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