No.2ベストアンサー
- 回答日時:
大丈夫だと思います。
月1回でしょう。上司の方が了承しているなら問題ないと思いますが。労働時間にもよりますが有給休暇でも最初の取得時に10日ありますので月で割ると1回程度は取れるのですが。ただ、雇用時の契約は企業によってはいいように結んでいる場合があるので絶対とは言い切れませんが、法令上はアルバイトは正社員に比べ首にしやすいのは確かですが2週間の事前通告の義務は生じます。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/10/25 11:44
なるほど。
上司も納得してくれています。
アルバイトなので、正社員よりは病気で休んでもいいかな。。。
というのは甘いでしょうか。
No.4
- 回答日時:
月1の病欠で上司も承認しているのですから
そのことが理由で解雇になる可能性は低いと思います。
(代替が利かないなど仕事の内容にもよりますが)
ただし、解雇され無いと言う保証はありませんが
即日解雇は出来ません。
解雇をする場合、30日以上前に解雇予告をするか、
30日以上の平均賃金を「解雇予告手当」として支払わなければなりません(労働基準法第20条)。
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