A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
No4です。
>お試し機関
期間です。正確に言うなら使用期間か試用期間。
ドングリの背比べ、ですね。使えないとされている人と社員は同じレベルでしょう。だからクビにしないのです。
逆に見れば無理難題を押しつけられて逃げたいと言っているように見えます。そいつを使えるように教育できたなら貴方の評価は上がると思います。
(解雇予告)
【労働基準法 第21条】
解雇予告、解雇予告手当に関しては試みの使用期間中の労働者には適用しない。ただし、試用期間が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限りでない。
No.2
- 回答日時:
しっかり段取り踏んで対応してください。
・就業規則で懲戒規定を整備。
・トラブルの記録をしっかり残す。
・ミスしないように、繰り返し教育を実施、作業手順やチェックシートを整備。
・口頭主意
・書面注意
・始末書提出
・ミスしても支障の少ない部署に配置転換
・停職
・減給
なんかを繰り返したが、当人の責で問題改善しないとかなら、やむを得ず懲戒解雇とか。
病気が原因でミスが無くならないとかって事が疑われるなら、病院で診療を受けて治療を行うように指示とか。
No.1
- 回答日時:
自分も同じ従業員という立場なら、
首にしろは言える立場じゃありません。
雇ってる人の判断ですから。
「嫌なら、お前が辞めろ。」って話だと思います。
解決できるかどうかはわかりませんけども、
できる限り、関わらないことです。
一方で、
質問者さんと同じ気持ちでいる従業員が本当に多く、
本当に辞めて欲しいと皆さんが思っているなら、
多くの署名を集めた上で、会社に提出し、
会社が真摯に対応してくれないなら、
署名者全員でボイコットするくらいの行動力と覚悟が無いと無理だと思います。
組織ってそういうもんですから。。。
それが面倒だとか、できないっていうなら、
「諦めろ。」です。。。
どんな人であれ、クビを求めるんですから。
その人の職を奪うようなもんなんでね。
それなりのリスクは必要だと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2016/12/22 00:53
皆の意見が募り11月に苑長も交え会議を開き書面に他従業員の意見、利用者樣にたいする定義などの書面を見えるところに添付したのですがいまだに効果なしです。
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