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解雇(クビ)について
日雇い派遣から雇われたのですが
本日電話にてクビを言い渡されました、理由は「これ以上人が入れられないシフトを組めない」と言われました。そこで解雇予告通知書と解雇理由書を請求したのですが通るかわかりません。雇われ店長みたいな人で「自分ではわからない」といい逃げられそうです。録音はしてあります。普段から適当に従業員をかんりしていたらしく以前に訴えられたことがあると漏らしていたのをきいたことがあります。
そこで、私は一ヶ月の給料をもらいたいのですが可能でしょうか。大まかな事↓
⚫日雇いから口頭で雇われた(多分この時から使い捨てるつもりだった)初日の給料袋は証拠としてとってある
⚫雇われた段階では週に3日〜4日入って欲しいと言われた。
⚫初日から15日経過した現時点でクビになった。
⚫1週間前から突然シフトを入れてもらえなくなった。
⚫休憩時間がなかった。終業直前に取らされたりした。労働基準法34条。
⚫冷蔵庫に入れてもいない何日も出しっぱなしの果物を客に提供していた。食品衛生基準局
⚫何故か1度警察が訪ねてきた(暴対法?)
⚫簡単な調理だがただの従業員がしていた。
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多分、解雇予告通知書を出してもらえないので労基に行く事になると思うのですが。解雇予告通知書 第20条、休憩時間がなかった労働基準法34条。食品衛生局に通報。調理を従業員がしていた??条。

ほかにやる事はあるでしょうか?又、解雇予告通知書は労働からいただけるでしょうか?費用も心配です。久しぶりの仕事だったのでかなり残念です。。御教授お願いします。

A 回答 (1件)

労働者を解雇する場合には、30日前に予告するか、平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払う必要があります。

しかし、日雇い労働者や季節労働者など、臨時に雇い入れた以下の労働者については、解雇予告手当制度の適用が困難、あるいは不適当と考えられますので、原則として解雇予告は必要ありません。(労働基準法21条)
①日々雇い入れられる者
②2カ月以内の期間を定めて使用される者
③季節的業務に4カ月以内の期間を定めて使用される者
④試みの使用期間中の者
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