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今年マンションを購入しました。
住宅ローンの還付で、主人の所得税がゼロになります。
所得税がゼロでも、住宅ローンの控除は住民税には無関係ということで
生命保険料控除の申告は行った方が良いということまでは、何とか理解できました。
ただ、私もフルタイムで働いているため、所得税を払っています。
そこで主人の分の生命保険料控除を私の方で行おうかと思いましたが
私も給与控除で生命保険料を91,400円支払っていて、生命保険料控除額が47,850円です。
最高50,000円には達していないので、夫の分の生命保険料控除を夫側でやるか私側でやるか迷っています。
主人は今まで生命保険に130,000円支払って、50,000円の控除を受け取っていたので
今年、100,000円の生命保険の申告がなくなると、来年の住民税があがるのではないかと心配していますが
そうなのでしょうか?

例えば、今年私が申告して、来年の夫の住民税やら所得税があがったとしても
来年末の住宅ローン控除の還付で戻ってくるかな…と思っているのですが。。。どうでしょうか?
(所得税の納付額が少ないので、住宅ローンの還付を充分に受けられなさそうなのです…)

意味不明な質問かも知れませんが、よろしくお願い致します。

A 回答 (6件)

妻の生命保険料控除で受ける場合


所得税 控除は2,150円増加 税額200円減少(概算)
住民税 控除は増加なし     税額変わらず。

夫の生命保険料控除で受けた場合
住民税 控除は35,000円 税額3,500円減少

なお、住宅ローン控除は平成19年分から所得税の減税による減少分を住民税から控除することとなっていますので減額申請書を忘れずにご提出ください。(実際には、平成20年の話です。)
http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeisei10/inde …
こちらの説明を読んでください。
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この回答へのお礼

具体的な数字を挙げていただいて、とても参考になりました。
最初はチンプンカンプンでしたが、なんとなく整理出来てきました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/10 21:37

#4です。


申し訳ありません、質問の内容を読み違えていました。

>私も給与控除で生命保険料を91,400円支払っていて、生命保険料控除額が47,850円です
この部分を現在旦那さんが行ってると勘違いして、奥様の方は保険料控除を使っていないと思っていました。

他の方がお答えになっているように、旦那さんの方で控除する方が得だと思います。本当に、ごめんなさい;;
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この回答へのお礼

いえいえ、ご親切にありがとうございました。
主人で控除する方がお得なんですね。
勉強になりました。

お礼日時:2006/11/10 21:38

旦那さんの方では、住宅ローン控除があるので、所得税を支払っていない状態ということですよね。


既に0なので、生命保険料控除を行っても、所得税に関しては0のままで意味が無いということですね。

これは、奥様の方で申告すれば、所得税を軽減することができますね。
それなら、そうする方が得だと思います。

旦那さんの住民税が増える可能性がありますが、それより奥様の方で軽減される所得税の方が遥かに大きいはずです。よほどのことがない限りそのはずです。

なお、生命保険料控除は会社の年末調整時に行うのが一般的ですが、あとから自分で確定申告しても構いません。ですから、実際の所得税の額を確認してから判断することも可能です。
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基本的には、ご主人名義の生命保険料の所得控除はご主人の所得でしかできません。


また、質問者様の所得でできたとしても、5万との差額の2150円が所得からの控除になり、所得税でいえば、200円安くなるくらいです。
それよりも、ご主人の所得控除で申告する方が、所得税でのメリットはなくとも住民税などの面でメリットが大きくなるのではないかと考えられます。

ケースによって個人差がありますので、税務署や役所で確認することをお勧めします。
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この回答へのお礼

200円! そんなもんなんですか~。
住民税のメリットの方が大きそうですね。
勉強になります。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/10 21:18

そもそも生命保険料控除は、その保険料を実際に支払った者(契約者は関係ありません)が控除すべきものですから、どちらでも勝手に控除できるものではありませんから、実際に負担した方で控除するしかないものと思います。


http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140_qa.htm#q1

いずれにしても、所得税は所得税、住民税は住民税ですすら、住民税の課税所得金額が上がれば、そのまま住民税は上がるだけの事となります。
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この回答へのお礼

契約者は誰でも、保険料を実際に支払った人が申告すればいいんですね。
勉強になりました。
ありがとうございます。
実際には、主人の親が払ってるんですよ。
う~ん、どうしよ。

お礼日時:2006/11/10 21:14

>50,000円の控除を受け取っていたので


勘違いしてませんか?
50000円を控除するだけです。
受け取るのはそこに掛かっていた税金です。
概ね10%~20%といったところですよ
>(所得税の納付額が少ないので、住宅ローンの還付を充分に受けられなさそうなのです…)
とあるので10%と予想しますが。


生命保険の控除ができるのは、あくまでその保険の契約人ですよ
住民税の控除は35000円分がマックスだったような・・・。

どちらにせよ
あなたでやった場合9000円分の控除しか受けられない
旦那でやった場合 住民税分は35000円分控除がある。
よって旦那でやる方がお得で普通と思われます。
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この回答へのお礼

そうですね、50,000円を受け取るという言葉は間違っていますね。
すみません。
主人で申告した方がお得なんですね。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/10 21:06

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