社会保険(健康保健)上の扶養は夫・妻が選択する事はできず
『子供は健康保健上の扶養は「世帯主」の扶養』になると
知りました。
まず、このことは本当ですか?
世帯主の扶養になる、ということで選択できない場合、世帯主
自体の変更はできるのですか?
(夫と妻両方)
また、所得税法上の扶養は子供をどちらの扶養に入れても構わない、
ということ。
これも本当ですか?
どちらの扶養に入れるか、ということで夫と妻の年収の差で決められる
ということがあるらしいのですが、それを決めるのはどこの機関
なのですか?
そして、児童手当の申請には所得制限があるので夫・妻どちらで
申請しても構わないらしいのですが、それを決めるのはどこの機関
なのですか?
今回の質問の意図としましては
・社会保険同士の夫婦で、年収の差は数十万(夫>妻)である。
・現在の世帯主は夫。
・夫・妻どちらで申請しても、児童手当の所得制限には引っ掛からない。
・夫の会社には、子供が産まれても手当てが増えることはなく
妻の会社では18歳までは手当てがつく。
という条件ので、妻の会社から手当てを受けたいと思っています。
職場には手当ての条件の詳細をまだ聞いてはいないのですが、
・社会保険(健康保健)上の扶養
・所得税法上の扶養
・児童手当の申請
この3点について自分たちで夫と妻どちらにするかを選択できるので
あれば、子供の扶養をどうにかすれば必ず妻の職場から手当てを
もらうことができると思いますので、おわかりになる方がいらっしゃい
ましたらお願い致します。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
すみません。
補足です。16年6月17付で『政府管掌健康保険における夫婦共同扶養の場合の
被扶養者の認定にかかる取り扱いについて』という通達がなされています。
1,夫婦いずれの被扶養者にするかについては、画一的に年間収入の多い方の被扶養者とすることなく年間収入の多少を認定に当たってのの判断材料として、当該の家計の実態、社会通念等を総合的に勘案して行うものであること。
2,したがって、年間収入の少ない方の被扶養者とする旨の届出があっ
た場合でも、当該届出の趣旨を踏まえ、当該家計の実態等に照らし、主として年間収入の少ない方により生計を維持している者と認められるときには、年間収入の少ない方の被扶養者として差し支えないこと。
つまり、多少奥さんの方の収入が少なくても可能ですが、あくまで判断は社会保険事務所が行うので、申請の時には、できるだけ「子供にかかる費用はほとんど奥さんの収入から支出してる」旨を切々と訴えてください。
度々の回答ありがとうございます。
年収が少ない方でも、社会保険の扶養になり得るわけですね。
もし会社の手当ての条件が「社会保険の扶養」であっても
希望が見えてきました。
No.7
- 回答日時:
原則、社会保険は収入の多いほうの扶養にする、のですが、実際はどっちでも構いません。
社会保険から、収入の多いほうに入れてください。と窓口で言われたら、夫に電話連絡を取り、その場で「収入が不安定で安定している妻の方へ入れたい」等と担当者に伝えればいいだけです。
わが社の社員は夫の扶養にいれると児童手当の所得に引っ掛かるので、妻の方へ入れている方が実際にいてます。
世帯主の変更をする場合は役所(区役所等)で世帯主の変更をすればOKです。
世帯主を決めるのは、市民税の均等割りという年間数千円の税金が世帯主一人に掛かってくるためです。特に深い意味はありません。
世帯主を夫婦二人共にすることもできます。この場合は市民税の世帯にかかる額(均等割)分が増えるだけです。世帯が2つあるという解釈なので。
奥さんの会社で扶養家族手当てがつくなら当然奥さんの扶養へいれるべきでしょう。
税法上の扶養家族は社会保険の扶養とは違います。
どちらでもいいですよ。よりお得な方を選択してください。
回答ありがとうございます。
時期が来たら会社へ『扶養の定義』を聞いた上で、社会保険上
の扶養の場合、回答者様の回答を参考に妻側の扶養になるよう
申請してみます。
実際、夫は営業成績で細かく給与について毎年査定がありますので
あながち収入が不安定というのも嘘ではありませんし…。
No.6
- 回答日時:
>回答者様の会社の社則には、きちんと「社会保険の扶養」と記載されていますか?
当社の規定では
「扶養家族とは当該社員の健康保険の被扶養者である者とする」
と書かれています
私も就業規則・各種支給規定の作成に関わりましたので他の会社などの規定を参考に出来るだけ抜かりの無いように検討した覚えが有ります
規定に書かれていなくても健康保険の被扶養者としている会社がほとんどでした
会社として間違いなく確認できるのは健康保険でしょう
で、合理的な社会通念上の決め方と言えるでしょう
度々の回答ありがとうございます。
回答者様の規定にはきちんと「健康保険の被扶養者」と書かれて
いるのですね。
当方の規定には書かれていないのでもしかしたら「ほとんど」に
当てはまらないかもしれませんが、妻の社会保険の扶養に入れることが
最良に思えてきました。
No.4
- 回答日時:
>社会保険(健康保健)上の扶養は夫・妻が選択する事はできず
これは事実ですが、
>『子供は健康保健上の扶養は「世帯主」の扶養』になると知りました。
ちょっと違います。
>世帯主の扶養になる、ということで選択できない場合、世帯主自体の変更はできるのですか?
これは可能です。
>また、所得税法上の扶養は子供をどちらの扶養に入れても構わない、ということ。
>これも本当ですか?
これは本当です。
>どちらの扶養に入れるか、ということで夫と妻の年収の差で決められるということがあるらしいのですが、それを決めるのはどこの機関なのですか?
これは健康保険の扶養の話ですね。
法律で主たる生計維持者と決まっているので、それにあわせて各健康保険で年収の多いほうと取り決めています。
>児童手当の申請には所得制限があるので夫・妻どちらで申請しても構わないらしいのですが、それを決めるのはどこの機関なのですか?
児童手当は法律で定められたもので国の制度ですが、実施機関(審査機関も)は役所です。
>職場には手当ての条件の詳細をまだ聞いてはいないのですが、
これ次第です。
少なくともご質問者がお書きになったもののうち、
>・児童手当の申請
これを基準としている会社は聞いた事がありません。そもそも受けられない人はでは手当がくれないの?という話になりますからね。会社のほうではどちらでもらっているのかを知ることもできませんし。
可能性としては、
>・社会保険(健康保健)上の扶養
>・所得税法上の扶養
も考えられますし、他には単純に住民票上の世帯主の方に支給するという規定かもしれません。
で自分達の自由にならないのは社会保険の扶養の場合ですね。
他は自分達で選択できます。
なお、本当は世帯主も主たる生計を担っている人という決まりはあります。ただこれはかなりあいまいなので子供はさすがに世帯主には出来ませんけど、それ以外だと結構自由はききます。
税法上の扶養については「生計を一にする」人であることということで、生計が同じであればよいとしか規定していません。
回答ありがとうございます。
>>・社会保険(健康保健)上の扶養
>>・所得税法上の扶養
>も考えられますし、他には単純に住民票上の世帯主の方に支給するという規>定かもしれません。
>で自分達の自由にならないのは社会保険の扶養の場合ですね。
>他は自分達で選択できます。
この部分が大変わかりやすかったです。
参考になりました。
私の職場が
・社会保険(健康保健)上の扶養
・所得税法上の扶養
・世帯主
どれを基準に扶養としているかですね。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
我が家も同じような状況で
住民票の世帯主→妻
健康保険→妻
税法上→夫
児童手当→夫
にしてます。
>社会保険(健康保健)上の扶養は夫・妻が選択する事はできず
>『子供は健康保健上の扶養は「世帯主」の扶養』になる
政管健保と家庭してお話させていただきますが、
これは違います。
原則として収入の多い方の扶養者になりますが、夫婦同額程度の収入であったときには、届出により主として生計を維持する者の被扶養者とすることになっています。
ここで問題になってくるのが『同程度』『主としして生計を維持』です。
判断は各家計の実態や、社会通念等を勘案して社会保険事務所がします。そのときに住民票上の世帯主が奥さんであったりすると審査が通りやすかったりするので『世帯主の扶養になる』と勘違いされる方も多いようです。
私のところは健康保険組合だったのですが、「いかに妻が主に生計を維持しているのか」みたいな説明書を書きました。
社会保険事務所に問い合わせるのも手だち思います。(どんな書類が必要なのか)
ちなみに住民票上の世帯主の変更は市町村によって厳しくネチネチと理由を聞いてきてイチャモンをつけるところもあれば、紙切れ一枚書くだけでOKなところもあります。
所得税法上の扶養については、そのとおりです。どちらでもお好きなほうでかまいません。
児童手当の申請は市町村の児童手当係とかです。もちろん本人が申請します。
奥さんの会社の手当の基準が何なのかわからないと、手当てがもらえるかどうかもわからないので、まずはそそれを確認することをお勧めします。
回答ありがとうございます。
「主たる生計維持者」は社会保険事務所が判断するのですね。
>住民票上の世帯主が奥さんであったりすると審査が通りやすかったり
>するので
ということは、夫婦間の年収差があまりない場合、(私のケース
ですと夫>妻ですが)例え世帯主の年収が若干少なくても、「主たる
生計維持者」見なされ易い、ということでしょうか?
世帯分離も視野に入れています。
No.1・2の方のお礼にも書きましたが私の会社の社則には扶養の区別
をして記載されてはいません。
(口頭で社会保険の扶養が一般的だから…と言われる可能性はありそう
ですね)
No.2
- 回答日時:
> 『子供は健康保健上の扶養は「世帯主」の扶養』になると
> 知りました。
> まず、このことは本当ですか?
世帯主というより「主たる生計維持者」だと思います。
なので収入の多いほうになります。
> また、所得税法上の扶養は子供をどちらの扶養に入れても構わない、
> ということ。
> これも本当ですか?
どちらの扶養にしても構いません。
子供が2人以上いる人は夫婦で扶養を分けている人もいますよ。
どちらの扶養に入れるか決める機関はないと思いますよ。
ただ、ダブッて扶養にいれることはできませんが・・・。
> 社会保険同士の夫婦で、年収の差は数十万(夫>妻)である。
ということは健康保険はご主人の扶養に入ることになりますね。
会社によって規定が違いますが、健康保険の扶養が条件で家族手当が
出る会社もありますので奥様の会社に確認したほうがいいですね。
回答ありがとうございます。
社会保険上は世帯主ではなく、「主たる生計維持者」なのですね。
この「主たる」というのは曖昧ですが、もし年収が数万円の差で
あるのならどちらが「主」とは言えなくなるのでしょうか?
No.1の方のお礼にも書きましたが私の会社の社則には
「扶養家族を有する従業員に対し、支給する。」
としか書かれていませんので社会保険の扶養・所得税法上の扶養
の区別はなされていません。
No.1
- 回答日時:
健康保険の扶養認定は各健康保険組合で決められていますが普通は
「年収も重要ですが、被保険者により主として生計が維持されているという実態があるかどうかが決めて」
家族で主に誰の収入で養われているかの認定でしょう
多少妻の収入が多くても世帯主がその世帯を維持していると認定されても不思議では有りません
貴方の場合は...世帯主=ご主人=収入が多い...
問題なくご主人の扶養にしか出来ないでしょう
所得税の扶養はどちらに入れようと問題無いはずです
http://www.oyako.info/hao/hao06.html
一般に会社の支給する家族手当は社会保険の扶養であるかどうかで判断することも一般的です(うちの会社もそうです)
児童手当については知りません
回答ありがとうございます。
>多少妻の収入が多くても世帯主がその世帯を維持していると
>認定されても不思議では有りません
ということは、世帯分離で妻も世帯主であれば、この逆もあり得る
ということでしょうか?
ちなみに会社の社則には
「扶養家族を有する従業員に対し、支給する。」
としか書かれていませんので社会保険の扶養・所得税法上の扶養
の区別はなされていません。
回答者様の会社の社則には、きちんと「社会保険の扶養」と記載
されていますか?
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