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- 回答日時:
事業所得をされているという事ですよね、その前提で。
青色申告と基本的に同じですが、白色申告の場合も、収支内訳書に記載して、それを申告書と共に提出されれば、事業所得に関しては、基本的に、それ以外に証明するもの等の書類の提出の必要はありません。
(もちろん所得控除項目については、控除証明書等の添付が必要ですが。)
下記サイトもご参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/qa/06.htm# …
証明するようなものは、ご自身で保管されておけば良い事となります。
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