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海外(米国)の某社のために日本でコンサルティング活動を行ない、その報酬を毎月円貨で日本の銀行口座に振込んでもらっています。
この報酬を確定申告の際に雑所得として申告する予定ですが、受取った報酬全額を証明するものは銀行振り込みの記録(銀行からの振込み入金の通知)しかありませんが、そのコピーを提出することになるのでしょうか?
(米国での源泉所得ではないので米国で源泉徴収は無く、源泉徴収票のようなものはありません)
ご指導をお願いします。

A 回答 (1件)

>受取った報酬全額を証明するものは銀行振り込みの・・・・・そのコピーを提出することになるのでしょうか…



別に海外からでなく国内取引でも、収入額の証明書類を提出したり提示したりすることはありません。
すべて自己申告です。

申告内容に不審な点があれば、特別に見せろと言われることはあり得ますので、自分で大事に保管しておくことは必要です。

>この報酬を確定申告の際に雑所得として申告する予定ですが…

雑所得というより事業所得でしょう。
雑所得の定義には合いません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

大変迅速なご回答有難うございました。

>別に海外からでなく国内取引でも、収入額の証明書類を提出したり提示したりすることはありません。
すべて自己申告です。

わかりました。
国内の会社からコンサルティングの報酬をもらう場合は源泉徴収されており、年度末に受取る源泉徴収票を確定申告の際に添付していますので、ご質問した次第です。

>雑所得というより事業所得でしょう。
雑所得の定義には合いません。

今まで国内での同様の報酬はずっと雑所得で申告しておりますが、間違いだったのでしょうか? 年金生活者で、アルバイト的にコンサルティングのようなことをしていますので、“事業”という感覚はありませんでした。
雑所得と事業所得の違いの勉強をした方が良さそうですね…。

補足日時:2007/11/23 18:45
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