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管財事件となり予納金を20万円ほど裁判所に納めました。この後管財人により手続きが進むと思うのですが、財産の換価が進みそこから優先的に管財人の費用が取られると聞きました。そこで質問ですが、財団から管財人の報酬が十分賄えた場合には、予納金は手続き終了後に返金してもらえるのでしょうか。逆に、財団からでは報酬が賄えなかった場合は予納金が報酬に充てられて返金してもらえなくなる、又は差し引き残金のみの返還となるのでしょうか。

A 回答 (1件)

第三者が破産を申立てて費用を予納した場合は、第三者の予納金返還請求権は財団債権となり、一般債権よりも優先的に弁済(予納金の返金)をうけることができます。



破産者本人が破産申立てをして費用を予納した場合は、仮に費用が余ったとしても、本人の財産の一部として債権者への配当に充てられますから、破産者本人に返金されることは通常ありえません。

この回答への補足

自己破産で管財となった場合は、予納金は結局返してもらえないということなんですね。

補足日時:2007/03/30 07:39
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