No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>下請会社に安全衛生責任者を置く場合、元請会社は何を置くようになるのでしょうか?
質問の主旨を良く理解できませんが、
元請において、統括安全衛生責任者が選任された場合に下請会社それぞれに安全衛生責任者をおきます。(安衛法16条)話が逆では?
>(統括)安全衛生責任者を置くことは義務付けられているのでしょうか?
質問の場合、確かに安衛法では該当しないかも分かりませんが、該当しないから選任してはいけないということもありません。(安衛法15条)
>小規模な建設現場で、下請会社有りの場合の安全衛生体制でも、発注者に提出を求められた場合、統括安全衛生責任者は必要ということになるのでしょうか?
発注者の意図はたとえ小規模であっても、安衛法等の目的の沿って安全管理を行いなさい、ということと思います。安全だけでなくあらゆる管理において、管理体制、責任体制を明確にする必要があります。その手法を安衛法に準じて行うだけです。発注者が統括安全衛生責任者の選任を要求しているのであれば、選任すればよいことと思います。(この場合労基署に選任報告の義務はないと考えますが、報告しておいた方が万が一ためによいと思います。)
>安全衛生責任者になるためには、講習を受ける必要があるのでしょうか?
(以下本当に自信なしです。)
俗に言う職長教育の必要はあるけど必要条件でない?同じく統括安全衛生責任者も元方指針や通知通達による講習もあるけど?
少なくとも、質問の場合は安衛法に定義する統括安全衛生責任者の名前を借りるだけですので、・・・。
以下蛇足ながら、
#1さんは「統括安全衛生管理者」、「統括安全衛生責任者」、「店社安全衛生管理者」、「安全衛生管理者」、「安全管理者(どこにも出てきていませんが)」の区別がついていませんようで、話がややこしくなります。統括安全衛生管理者と元請とはあまり関係のある話ではありません。
ありがとうございます。
それから、お返事が遅くなったこと、大変申し訳ございません。
理解を得にくい質問ですみません!
「統括安全衛生責任者が選任された場合に下請会社それぞれに安全衛生責任者」というのは理解していました。
統括安全衛生責任者の用語の定義を読むと、今回の現場規模に統括安全衛生責任者を置いて問題はないのだろうか他に適切なものはあるのだろうか、とか、仮に置いても報告の義務はどうなるのだろうだとか、の疑問があり、下請会社は安全衛生責任者ということは理解できていたので、あれこれ考えてあのような質問になってしまいました。
質問後、労働基準監督署へ問い合わせをし、お答え下さっているような回答を得ました。
今回の場合、選任の義務はないので(義務はないけれども、おっしゃるとおり選任してはいけないこともないのですね。ここがわからず、悩んでいたのですが。)、報告の義務もないとのことでした。
質問の主旨が分かり難い文章だったにも関わらず、ドンピシャな回答、どうもありがとうございました!!
No.2
- 回答日時:
追補につきアドバイスします。
貴方の質問から感じられることは、工事現場で下請けに安全衛生管理者が居れば元請は定めなくてもよいように聞こえます。
本来工事現場の安全衛生管理者は、元請が定めなければなりません。
工事現場で事故が発生した時、責任が一番最初に問われるのは、下請けではなく元請です。
元請が安全衛生管理者を定めていなければ、労働安全衛生法違反になって処罰されますよ。
また発注者から提出を求められ定めていない時は、発注者から安全対策をおこなっていないと難癖をつけられて困るのは貴方です。
一度お近くの労働監督所に行って聞いてみたらどうでしょうか。
ご参考まで
バタバタしており、お礼が遅くなり申し訳ございません。
追加質問にお答えくださってありがとうございました。
追加質問の後すぐ、労働監督署に問い合わせを致しました。
(質問に自分の疑問が上手く書けていなかったのですが、
No.3で回答くださっているようなことが知りたかったのです。)
私の質問に対して「工事現場で下請けに安全衛生管理者が居れば元請は定めなくてもよいように聞こえます。」とお感じになられたのだと思いますが、
弁解させて頂くと、用語の定義が分からず、この規模でこの役職を与えていいのか等、分からなかっただけで、
決して、安全対策を軽んじているわけでも怠ろうとしているわけでも、
責任逃れをしようと思っているわけでもないことをご理解頂ければ、うれしく思います。
No.1
- 回答日時:
はじめまして!
北国の設計屋さんです。
元請ならば一応総括安全衛生管理者を置きましょう。
工事中は、何があるかわかりません。
無難ですから。
工事現場に安全衛生管理者を定めることは、労働基準法の中に定められています。
講習については、最寄の労働安全協会か労働監督署に年間の講習会の日程表がありますので問い合わせると良いでしょう。
ご参考まで
この回答への補足
ありがとうございます。
工事現場に安全衛生管理者を定めることは、労働基準法の中に定められているとお答え下さっていますが、
下請は安全衛生責任者、元請は統括安全衛生責任者+元方安全衛生管理者ではだめなのでしょうか?
統括安全衛生責任者について、特定事業(建設業・造船業)に常時50人以上の労働者を従事させる特定元方事業者は、統括安全衛生責任者を選任し、作業場を管轄する労働基準監督署長に報告しなければなりませんと調べて知ったのですが、今回、常時50人以上という条件ではありません。
小規模な建設現場で、下請会社有りの場合の安全衛生体制でも、発注者に提出を求められた場合、統括安全衛生責任者は必要ということになるのでしょうか?
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