1つだけ過去を変えられるとしたら?

戸籍上の認知は出来ないと相手から言われたのですが、認知は戸籍上でしないと意味がないと聞いたのですが、では、どうしたらいいのでしょうか。

A 回答 (3件)

 認知とは、婚姻以外の関係で子供が生まれた場合に、生まれた子供は私の子供ですと認める手続きのことで、その手続きをすることによって子供の戸籍に父親の氏名が記載され、法的にも親子になりますので、親子としての法的な権利・義務が発生します。



 この手続きによらない場合には、法的な権利・義務が発生しませんので、当事者同士での親子関係ということになります。法的な権利・義務は発生しませんが、親子であることには変わりがありません。

 ただ、父親が子供は私の子供ではないと言った場合には、戸籍を見ても父親の氏名が記載されていませんので、公に父親であることを証明する方法がありません。
 今後のお子さんの成長等を考慮すると、きちんと「認知」をしてもらうべきだと思います。戸籍上の認知をしてくれないのであれば、親であること、生活費の負担のこと、父親の財産の相続のこと、などについてきちんと書類にして残しておくと良いと思います。又、これらの内容を「公正証書」という書類にしておくと、記載されている内容は裁判の判決と同様の効力がありますので、その方法も考えてみてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とってもお詳しいんですね。勉強されていらっしゃるんでしょうか。早速書類を作成したいと思います。

お礼日時:2002/06/14 11:24

難しい問題かと思いますが、戸籍上でなければ認知とは言わないような気がしますがいかがでしょか。


(法的な責任はなくなりますので)

相手が認知を拒む場合は家庭裁判所への申し立てが可能だったと思います。
いろいろな事を調べられると思いますが、DNA鑑定などで確実に親子関係が認められると、相手がいくら拒否をしても、強制的に認知される事になるかと思います。

ただ、人間関係は悪化するかと思いますので、必ずしもこの方法がいいとは思いませんが、いかがでしょうか。

相手方の戸籍に認知した子供が残るのが不味いのであれば、戸籍を移動する方法もあるようですが。
(バツイチなどはこれで消せるはずですので)
移動元には残りますが、新しい謄本からは消えるとおもいます。
詳しくは弁護士さんなどに聞くといいかと思いますが、いかがでしょか。
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この回答へのお礼

ありがとうござます。家庭裁判所は今の状況では難しいです。人間関係の悪化は今適当ではないと思われるので。arumagiroさんのおっしゃるとおりです。

お礼日時:2002/06/14 11:26

おっしゃるとおり、認知は戸籍の「認知届」が受理されないと効力がありません。

相手が戸籍上の認知が出来ないと言う以上、裁判を起こすしか方法はないのではないでしょうか。とりあえず家庭裁判所や市役所などの相談所で裁判の具体的な方法をお尋ねになってはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。いろいろ検討してがんばってみます。

お礼日時:2002/06/14 11:27

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