理由により協議の結果離婚した者です。
情報としては
子供の親権は元妻に譲りました
私は教育費は払い続ける予定です
今後の子供のことが心配です。
年に1・2回は娘と会います。
信頼できる人間(元妻)ではありますが
今後どうなるか分からないので質問です。
(1)もし妻が病気等で亡くなった場合
親権は私に戻ってくるのでしょうか?
それとも妻の親に渡るのでしょうか?
かなり気になっています。
(2)妻が再婚した場合
このときも妻がなくなったら
再婚者に親権はわたると思いますが。
再婚者がもし虐待するような人の場合親権
を取り戻すことはできるでしょうか??
(3)妻や家族による虐待が発生した場合
公共機関から私に連絡はくるのでしょうか?
また、その場合も親権は取り戻せますか?
どれか一つでも分かる方よろしくお願いします。
(カテゴリーがどこなのかわからないのでここにしました)
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
No.3です。
追加します。未成年者後見人選任以外にも、民法819条6項の準用により親権者と定められた一方の親の死亡後における生存親に対する親権者変更も認められています(名古屋高金沢支決昭和52.3.23)。
後見人選任しかないと思われるといけないので追記しました。
No.4
- 回答日時:
#1です。
補足します。制限行為能力者というのは、
(1)成年後見人 (2)保佐人 (3)補助人 (4)未成年
があります。この場合は(4)のパターンですね。
前述3パターンと同様に未成年の行動はある程度の範囲(お小遣い等)を除いて制限されています。例えば、不動産の売買などです。これは、相手方を保障するという意味合いと、制限行為能力者を守るという意味合いがあります。
通常は親権者が法定代理人になりますが、親権者になりえる人がいない場合、民法839条・840条の規程で家裁が未成年後見人を選定します。
質問者の場合は、これに該当しますよ。最初の回答で条項を示せば良かったですね。
なお、お子さまが未成年で結婚されますと、成年擬制といって、成年と同様の権利があります。
あ、制限行為能力者は何も質問者が補足されている方々ばかりではありません。例えば、痴呆症の方・肢体が不十分になられ、今後の決定能力が心配な方などを保護する制度です。何かと社会は悪いことをする人がおります。そういう人の詐術に会わない様に守る制度です。
No.3
- 回答日時:
(1)について
離婚後、親権を取った人が死亡した場合、元奥さんが遺言で未成年後見人を定めていなければ、そのまま放置すると親権者も後見人もいないというトホホな状態になってしまうので、元奥さんの両親と速攻話し合って後見人選任するか、それとも家庭裁判所で親権者変更の手続をするかを決めなくてはいけません。でないと経済的な利害関係人も後見人選任を請求できるので、まるっきり赤の他人から後見人選任請求されるという可能性もゼロではありません(未払い家賃を残したまま死亡してしまって、相続人である未成年者に請求とか)。なお、現実には面倒くさい親権者変更手続をやりたがらない人が多いようなので利害関係人や福祉事務所に迫られて親族の誰かが後見人になる場合が多いようです。
また、元奥さんが遺言で元奥さんの両親を後見人としていた場合はそちらが優先します。
(2)について
再婚相手が子どもと養子縁組すれば再婚相手は養子縁組の時点で元奥さんと『ともに』親権者になりますが、しなければそもそも親権者にはなりません。親ですらないからです(子どもと再婚相手との関係は姻族一親等という親族でしかなく、互いに扶養義務もない)。養子縁組していれば元奥さん死亡後は再婚相手のみ親権者となります。
養子縁組しておらず、遺言もなければ(1)と同じく再婚相手を交えた話し合いになります。
なお、親権者変更について、相手側が拒否した場合、審判になって虐待であればあなたの側が虐待の事実を客観的な証拠でもって証明しなければなりません。証拠集めしなければいけないんですよ。大変だということがお分かりかと思います。
また、質問者さんが引き取れる状況であることも必須です。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
私も離婚の経験があり、子供の親権は別れた妻にあります。親権者が亡くなった場合については、「親権 死亡」などで検索していただければいろんなサイトが出てきます。法律では明確に規定していないので、司法の判断に委ねられるようです。つまりは一番適切な親戚に親権が移るということだと思います。親権という言葉は「権」の字が入っているだけに権利だけのように思われている傾向があるようですが、本来は親としての責任をどちらが果たすのかという、義務の話だと私は思っています。
そうであれば、当然、誰が精神的、経済的に最適な保護者であるかというのが、判断材料になるのだと思います。
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