プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

(1)半休=有給(消化1)
(2)半休=有給(消化0.5)

(2)の場合・・就業時間9~18時(12~13時休憩)で、午前3時間・午後5時間の就労となるので、午前1回・午後1回のセットで有給(消化1)となるのでしょうか?午後2回で有給(消化1)ならお得感が・・・

就業規則・賃金システム等に目を通しても半休あるのが解るだけ。訳合って社内で聞けず。数分の遅刻を回避する為仕事をほっぽって1日有給を取り、用があり少し早めに帰りたいだけの為にまた1日・・・

おバカな質問でホントごめんなさいですが、どうぞお教え下さいッ!

A 回答 (6件)

原則(1)です。


というのは、労働基準法では、有給の最小単位は1労働日単位となるからです。
ただし、労働基準法というのは法律として「最低の労働条件」をうたっているわけですから、この法律以上に労働者に有利なことはいくらでもできます。もし(2)のように半日有給となる場合は、就業規則の<年次有給休暇>の規定に記載されているはずです。記載がなく、さらに社内で聞ける状態でないのなら、半休にしても1日とカウントせざるおえないと思います。
会社によって異なりますが、給与明細に年次有給休暇の残日数はないでしょうか?もしあるならそれで確認できないこともないですよね?
しかし、半休した日の労働した時間はどうなされてますか?
これも会社によって違いますが、自己申告形式であれば労働した時間はすべて残業扱いになるのでは?もしタイムカード等で残業時間の自己申告もないのであれば、給与明細の残業を計算して確認するのも手だと思います。
法律上、有給をとった日に労働したのに、その労働時間が有給の範囲内で賃金に反映しないのは違法です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

jim_kelly23さん、ありがとぉです♪

説得力があります!とっても!
最後の法律上・・・のくだりは生涯役立てる事が有る無しには関らず気になりましたが・・・

お礼日時:2007/06/07 18:01

企業によって違うかとは思いますが、(1)が該当します。


ただ半休は一年に10回までで有給5日分が限度。となっています。
それ以降は半休でも有給(1日)で消化していきます。

午前・午後の組み合わせは関係ないです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

【ANo.1~5の皆さま方へ】

回答ありがとうございましたぁ♪

ここまでの回答で次の結論に至りました。
(2)である事と藪へび(色々あって・・・)とならない事を願いつつ本社へ問合せしてみます!

皆さんの回答で背中を押されましたッ!

お礼日時:2007/06/07 17:53

やっぱり、貴社の規則によると思います。



ちなみに、うちの会社では、次です。

・半休は、有給0.5日消化。
・勤務時間は、AM(3.5Hr)、PM(4.25Hr)ですが、 AM/PMのどちらを半休にしても、有給消化は0.5日です。
    • good
    • 1

会社によって違うでしょうね。


半休制度を取り入れている会社でも1と2で分かれるところが多いん
じゃないでしょうか?
就業規則には半休についての詳しい内容は書かれてないんですか?

もし私があなたの立場なら1と理解しておくと思います。
2と勝手に解釈しておいていざ給与明細見て減額されてたら嫌ですし。
私の行ってた会社は半休であろうと有給であろうと1でしたよ。
    • good
    • 0

普通(2)です。



また、就業時間9~18時(12~13時休憩)とのことですがこの条件だと午前に半休を取った場合9~13時の4時間が休みです。
午後に取った場合14~18時の4時間が休みです。

どちらにしても同じはずです。

疑問なのですが同じ職場に半休を取っている人はいないのでしょうか。
職場の慣習に従うのがスマートだと思います。
    • good
    • 0

うちの会社では、午前午後で切っています。


時間制で切っていません。
それから、午後2時に帰っても半日にしています。
午前11時に帰っても半日です。

とにかく、中途半端な分はすべて半日扱いです。

この回答への補足

回答ありがとぉです♪

で、その半日は有給休暇消化1なのですか?

補足日時:2007/06/07 17:17
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!