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日給制&有給休暇について 皆さんの意見とご助力を頂きたい。

私はとある工場で勤務しています。契約社員として約3年以上になります。2つの問題を解決したいので皆さんの意見を聞こうと書きました。

まず今月、会社の都合で休日出勤になりました。本来なら手当てが出ると思いますが無いです。まぁこの事も問題なんですが、この日8時から出勤して終了したのが14時だったのです。これは全員が休日を返上した形でしたので早く仕事を終わらせました。
この時の日給について納得ができないんです。早めに終わったこともありその時間までしか払われていないのです(給料明細で確認)

そもそも日給払いって定時時間より早く終了しても払われるのではなかったでしょうか?この考えはおかしいですか?なおかつ休日手当てもないですから・・・。
詳しく教えてください&今後の対応などのアドバイスもお願いします。

最後に有給の増え方について

まったくの無知なのでよくわかりませんが、今回の給料明細で3日分の有給が出たのですが、変動したりするんですか?去年は7日の有給が増えた。また他の方に聞いたら、ある方は遅刻回数が多いから有給0日(休んではいない)だったとか、契約社員1年目の方が10日増えたとか人それぞれなんですかね?

このあたりも詳しく教えてください。

乱文ですいません。

A 回答 (3件)

労働基準法の観点では、1日8時間/週40時間/週1日以上の休日というリミットがひとつの目安となります。


このリミットを超えない場合(法律上は)割増賃金は払わなくても良いことになっています。

また、休日出勤の場合、時給換算×労働時間での計算でOKと言うことになっています。

ですから、休日出勤の結果、週40時間/週1回以上の休日 という条件が崩れていなければ、とりあえず、会社側の計算で間違ってはいません。

※ただし、別途休日出勤にかかわる取り決めがある場合は、そちらが優先。

年次有給休暇は、基本的には、6ヶ月以上勤務して、出勤率が8割以上であれば、10日を付与しなければなりません。
ただし、週の労働日数により変化します。
詳細は、
http://1ret.com/yuukyuu.htm
などを参考にしてください。

この回答への補足

出勤日数は1ヶ月あたり平均して23日はでているのでクリアーしてます。(これもおかしいですが・・)
AsanoNagiさんの回答ですと10日前後は有給が発生するみたいですね。このあたりの問題が相談できないので、労基署とかに行った方がいいのですかね?

補足日時:2008/03/25 20:03
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No.2 です。


月平均23日であれば、不通に日数が付与されるはずだと思います。
専門家に相談というのも、考えてみる価値はあると思います。
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この回答へのお礼

わかりました。専門家に相談してみます。
今回はありがとうございました

お礼日時:2008/03/26 10:14

こんにちは



>そもそも日給払いって定時時間より早く終了しても払われるのではなかったでしょうか

契約の内容によりけりでしょうが、正社員の場合でも、休日出勤の場合、いつもの出勤扱いにして一日分の日当としてしまうと、週40時間労働を超えてしまいますので、休日出勤は残業時間と同じ扱いにする場合が多いです。
そうなると、日給制でも、時間割になるのではないでしょうか。
その代わり、平時の25%増しになると思います。

参考
http://www.rakucyaku.com/Koujien/F/F020000

>有給の増え方

こちらが参考になるでしょう。
http://www2s.biglobe.ne.jp/~otasuke/keiyaku_s5.htm

もちろん、すべて消化できなかった場合には、繰り越せます。

>今回の給料明細で3日分の有給が出たのですが、変動したりするんですか?去年は7日の有給が増えた。また他の方に聞いたら、ある方は遅刻回数が多いから有給0日(休んではいない)だったとか、契約社員1年目の方が10日増えたとか人それぞれなんですかね?

ちょっと状況を把握しかねますが、遅刻や早退を半日年休というように処理して、相殺する(というか、遅刻などがなかったことにする)場合もありますので、なんともいえませんね。労働時間だけ見ると、損のようにも思えますが、皆勤手当やボーナスが出るような場合には、給与的にはよいかもしれません。

この回答への補足

>ちょっと状況を把握しかねますが、遅刻や早退を半日年休というように処理して、相殺する(というか、遅刻などがなかったことにする)場合もありますので、なんともいえませんね。労働時間だけ見ると、損のようにも思えますが、皆勤手当やボーナスが出るような場合には、給与的にはよいかもしれません。

残念ながら皆勤手当ては無いのです。ボーナスも契約社員なので諭吉さん3枚以下です。他の福利厚生も特になく・・・
法的には相談(社会労務士など)したほうがいいでしょうか?

補足日時:2008/03/25 20:00
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