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落札した商品が吊り上げと分かり、出品者に問い合わせたら開き直って認めました。引っかかる方が間抜けと中傷もされました。
しかし当方の個人情報はまだ連絡してなかったので知られていません。逆に吊り上げした出品者の連絡先や名前、住所などの個人情報と口座番号は取引メールでわかっているのでこれをヤフーと警察に通報すれば逮捕は出来ますか???
海外では実際に吊り上げ行為が逮捕されたという話も聞きますし、これは期待できそうですね??

詐欺罪になり刑法に触れます。立場的にこっちが有利ですよね??

A 回答 (5件)

> 詐欺罪になり刑法に触れます


これは無理では?
なぜなら、あなたがその値段で納得したから入札したのですよね?
いくら欲しくても納得できない金額であれば降りればいいだけの話でしょう。
騙されたとはいえないのでは?

この回答への補足

補足日時:2007/06/18 15:56
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No.2さんの



>単なるつり上げ行為は、刑法上の犯罪にはあたらないと考えます。

私も同様に考えます。少なくとも詐欺罪にはならないと思います。

詐欺罪が成立するためには、相手をだますことと、
「だまされたのでなければ、しなかったはずの」財産処分の存在が必要です。

ですが、今回の場合、吊り上げ行為による価格上昇だから入札に参加した、
そうでなければ入札に参加しなかった…という主張はちょっと受け入れにくいものでしょう。
(本当に競争の結果値段が上がっていたとしても、入札に参加していたはずだ、と)

ちなみに、

>海外では実際に吊り上げ行為が逮捕されたという話も聞きます

こういう話はちゃんと事実関係を確認したほうがいいですよ。

この回答への補足

補足日時:2007/06/18 15:58
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詐欺罪は単に「騙した」「騙された」だけでは成立せず、一般に使われる詐欺の概念とは異なります。


まず、
出品者が相手を騙そうとする意思、相手方が錯誤に陥ること、不当の財産上の利益が移転すること そして 故意が認められる
ということが詐欺罪成立の最低条件です
また、吊り上げ行為によって成立した価格が不当であることの証明か、吊り上げ行為がなければ安く購入できた事の証明のいずれかも必要です。しかしこれはは非常に困難です。

ネットオークションによる吊り上げ行為は、オークションの運営会社の規約で禁止されていますが、刑法上での犯罪とはならないと思います。
運営会社に連絡し、問題のある出品者(規約違反)として処分してもらうしかないでしょう。

 
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立場が有利かというのは、分かりませんが、詐欺罪は成立しないと


考えます。といいますのは、詐欺罪の成立要件は損害が必要だから
です。あなたに今回の落札で損害が生じていれば別ですが、損害が
生じていないのであれば、詐欺罪の成立は難しいでしょう。

 お金を振り込んだ場合、差額についての損害が生じたといえなく
もないですが、商品が、実際の価格と同じ価額で落札している場合
には、損害が生じていないともいえ、どの程度の損害が生じている
のかを見極めることが必要になります。例えば、実際には1000
円の価値のある商品で、100円で落札できたのに、つり上げで1
000円で落札してしまった場合、詐欺の故意も問題ですし、損害
の有無も、講学上の概念論をのぞけば、損害の立証は難しいと考え
ます(この場合、学者さんの立場では、損害を肯定できる場合もあ
るのですが、普通の警察官であれば、あまりとりあげないでしょう)。

 いずれにせよ詐欺罪の成立には、損害、しかも具体的な損害が必
要であり、あなたの書き込みからその点が判断できません。

 ちなみにですが単なるつり上げ行為は、刑法上の犯罪にはあたら
ないと考えます。

この回答への補足

補足日時:2007/06/18 16:00
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明らかに相手は、犯罪を犯しました。

引っ掛かる方が間抜けと書いてありますが、こちらは何も悪くありません。立派な詐欺罪です
全ての情報を知っているなら、警察に届け出た方がいいと思います。
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