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私は5月24日から近所の喫茶店でバイトを始めたのですが、未だにお給料が支払われていません。店長は初めから給料などについて何も説明してくれなかったので、従業員の人に聞いてみると25日締めの5日払いで手渡しだと教えてもらいました。でも5日にもらったことないんだよーと言っていました。決まった日にお金が手に入らないというのは一人暮らしを始めたばかりなのでとても不安です。また、友達もみんなバイトしていますが、大抵の人の話をまとめると、初めに誓約書、同意書、契約書などを書き、パソコンで出勤、退勤の管理をし、給料は銀行などに決まった日に必ず振り込まれるそうです。私は誓約書など書いていないし、出勤したら、タイムカードが今壊れているらしく、紙に手書きで時間を書きます。防犯カメラも何もついていないし、従業員は私を含めて3人しかいないので、いつも店長とはいることがほとんどなので、私がこの店で何時間働いているという証拠になるものがない気がします。また、一緒に働いていても、店長は途中で出かけてしまうことが多いのですが、一人でお店で働いていると、お客さんに、女の子一人でやってるの?強盗でも入ったらどうするの、法に違反するんじゃないのと驚かれました。他のお店と違って店長は適当すぎるのでしょうか?シフトも1ヶ月前に決められると言ってる人が多いですが、私はいつも次は明後日きてねと言われ、次回の予定までしか決められません。しかも2日連続9時間労働の時もあり、正直、大学生のバイトなのでここまでバイト寄りになりたくないです。テスト前もたった一週間休みをとるのに、散々文句をいわれました。今日、たまりかねて、給料支払ってくださいと言ったのですが、もう少しまって!今忙しいからと言われました。これは法に違反しますか?店長に法に違反するなどと言う気は雇ってもらっている側なので全くありませんが、もしそのような根拠があれば、明日も懲りずにお願いしてみようと思うのですが,

A 回答 (3件)

>店長は初めから給料などについて何も説明してくれなかった



まず、ここのところで最初から労働基準法違反です。

労働基準法第15条(労働条件の明示)
1 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法(書面の交付)により明示しなければならない。
2 以下省略

本当は労働条件を書面で明示するよう求めなければいけません(どうしても書面で明示しない場合には労働基準監督署に「申告」すらできるのです)。

>出勤したら、タイムカードが今壊れているらしく、紙に手書きで時間を書きます。

次にここのところが大事です。紙をコピーしておくか、自分でも手帳等に始業と終業の時刻を記録するかしておいてください。何でも書面です。

>給料支払ってくださいと言ったのですが、もう少しまって!今忙しいからと言われました。これは法に違反しますか?店長に法に違反するなどと言う気は雇ってもらっている側なので全くありません

賃金不払い(労働基準法第24条(賃金の支払)違反)に該当します。ami205さんはやさしいのかも知れませんが、もっと強い態度で請求するべきです。働いたものにはきちんと賃金を支払うのが大原則です。口頭で請求しても支払わないときには、書面で期限をつけて支払いを請求するぐらいでなければダメです。期限を過ぎても支払わないときには、労働基準監督署に相談(申告)に行くぐらいでなければダメです。

こんなことをしなければ賃金が支払われないのならやはり早いうちにやめる決断をした方が良いでしょう。
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この回答へのお礼

教えていただいてありがとうございました!今日やっと給料もらえて、ほぼ強引に辞めました。本当にありがとうございます!

お礼日時:2007/07/30 14:23

こんにちは



災難ですね・・・
心情的に言いたいことはたくさんあるのですが、

>これは法に違反しますか?

ということですので、その部分を回答します。

労働基準法第24条に「賃金支払の5原則」というのがあります。

1.通貨で支払う
2.労働者に直接支払う 
3.全額支払う 
4.毎月最低1回支払う  
5.一定日に支払う

質問者様のケースでは、「4」と「5」に違反しています。
アルバイトとか社員とか関係ありません。「労働者の」権利です。
「毎月1回もらっていない」「毎月決まった日にもらっていない」
ということですね。

ただし、この法律には「抜け穴」がありまして、
「締め日と支払日の関係」が書かれていません。

>従業員の人に聞いてみると25日締めの5日払い

というのが「雇用契約書」や「社内規定」にきちんと書かれていれば
「給料日なのにもらえないのは労働基準法24条違反だ」と言えるの
ですが、もし店長が「うちの給料は25日締めの翌々月末払いだ」と
主張した場合、質問者様は「まだ最初の給料日が来ていない」ことに
なってしまいます。
国のガイドラインに「締め日から90日以内に支払う」と書かれて
いますが、あくまで「ガイドライン」であり「法律」ではありません。

ただ、他の従業員に対して

>25日締めの5日払い

という実績がきちんとあるようですので、「裁判にでもなれば」
これは主張できると思います。

と、ここまでは法律のお話なのですが、小企業や個人商店などは
この法律を「守っていない」ところがたくさんあります。
というか、「守れない」ケースがほとんどです。
要は「お金がなくて給料日に給料が払えない」ということです。

質問者様は「法的に」支払いを求める権利はあります。
ただ、この店長(経営者)が「確信犯」か「法律を知らないバカ」
かはわかりませんが「払いたくても払えない」んだと思います。
従業員の給与は他のあらゆる債権(例えば仕入先への支払い)より
優先的に払う「法的な」義務が経営者にはありますので、質問者様が
「そこまでの覚悟(労働基準監督署に訴えるなど)」があれば、
支払ってもらえます。

心情的には#1さんのおっしゃるとおり、「バイトを即刻辞め、今まで
の給料を払ってもらい、他のバイトを探す」のがいいと思います。
穏便に話すなら、
「学生ですのでシフトがきちんと決まらない今のような雇用状態だと
スケジュールが立てられないし、給料も決まった日に払っていただけ
ないようですので退職します」と言えばいいと思います。

ただこの手の経営者は「辞めるなら今までの給料は払わない」などと
わけのわからない事をいいかねませんので、もし万が一そのような
事をいわれたら、「それは労働基準法に違反しています。支払って
いただけないなら労働基準監督署に訴えます」と言いましょう。
あと、「給料をごまかされないように」自分の労働時間と自給を
掛けて、きちんと「もらえるべき給料」を計算して伝えましょう。

次のアルバイト先ではきちんと「締め日と給料日」を聞きましょう。
全然失礼ではありませんし、ちゃんとした「企業」なら教えてくれます。
また、ちゃんとした企業は「雇用契約」をバイトであっても結び、
契約書を書いてくれます(本来あたりまえですが)。
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この回答へのお礼

教えていただいてありがとうございました!今日やっと給料もらえて、ほぼ強引に辞めました。本当にありがとうございます!次のバイト先ではきちんと自分が納得できるまで聞きます!

お礼日時:2007/07/30 14:24

早々に給料をもらいそのバイトをやめるべきです。


待ってと言われて一度待ってしまった人は必ずまた待ってといわれます。そして何ヶ月ももらえなかったりします。
さらに契約書等を書いていないとなると法律では助けられない可能性が高いので、被害が大きくならないうちにやめてちゃんとした所でバイトすべきです。
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この回答へのお礼

教えていただいてありがとうございました!今日やっと給料もらえて、ほぼ強引に辞めました。本当にありがとうございます!

お礼日時:2007/07/30 14:25

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