プロが教えるわが家の防犯対策術!

 私が運転する軽トラが発進のためバックした際、停車中のミニバイクと接触事故を起こしました。(その際、被害者がミニバイクに乗っていたかどうかは、争いがある) 
 当日の現場検証では軽い物損事故と処理されたのに、後日被害者は腰部を捻挫したとして人身事故の届けを出しました。
 被害者と保険会社とのやりとり等で被害者はずっと物損事故と認識していた事、被害者と同じ医師に架空の交通事故を装い私も「診断書」を入手する事ができた事、等状況証拠は、私の方に有利ですが、確定的な物証はありません。また、この間の事実確認のための内容証明書が各2通あり、この中で被害者は幾つかのウソを言っています。
 交通事故の人身事故は、刑法犯でもあります。この場合、被害者が架空の告訴をしたと警察に訴える事は出来るのでしょうか?
 
 

A 回答 (1件)

 まず,あなたが「虚偽告訴」の被害にあったとして,“警察に訴える”(=告訴する)ことはできます。

が,告訴を受けた警察官・検察官があなたの告訴をどう扱うか(つまり「虚偽告訴にあたるかどうか」)は,その判断によります。

 一般的に「虚偽告訴」にあたるためには,ミニバイクの人が申告した「人身事故」が客観的事実でないことが必要です(実際に人身事故だった場合,虚偽にはなりません)。
 また,ミニバイクの人がその人身事故の届けがウソだということを認識している必要もあります(「事実じゃないかも」の認識でもOKです)。
 最後に,虚偽告訴罪は目的犯ですので,「あなたに刑事・懲戒の処分を受けさせる目的」が必要です。ミニバイクの人の「人身事故の届け」にこの目的があったのか,それとも保険金を少しでも多く得る目的だったのか,検証する必要もあります。
 どうぞ参考までに。
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この回答へのお礼

 被害者が唯一「医者の診断書」を根拠に「物損事故」を「人身事故」に捏造しました。私は、「これは何らかの犯罪にならないか?」と、弁護士や保険会社等聞いて回りましたが、誰もが「それは無理」と言い、この虚偽告訴罪も教えてくれませんでした。
 Aufblitzenの回答は参考になりました。
 とにかく告訴してみよう、と思います。
 「告訴をどう扱うか」は警察の問題ですから。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/06 21:02

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