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所得税法を勉強している者です。分からないことがありまして、お教えて頂きたく思います。
損害保険料の満期返戻金は一時所得に分類されるそうですが、その計算の仕方がテキストにこう載ってました。

満期返戻金額 - (支払保険料 - 分配を受けた剰余金)= 一時所得(特別控除前)

ここで分からないコトが2つあります。

(1)私は損害保険というものをよく理解できていないのですが、損害保険契約をしていて、剰余金の分配を受けることがあるのですか?だいたい、年に何回くらい分配をうけるのですか?

(2)損害保険契約をしていて受け取ることができる剰余金は、配当所得になるのでしょうか

A 回答 (1件)

(1)については保険会社や契約内容によると思います。


(2)についてですが、ここにいう剰余金というのは出資配当金でなく、事業に応じて分配される事業分量分配金だと思います。ですから支払保険料から差し引くことになるのでしょう。
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