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エアガンでペイント弾とかを犯罪を犯し逃走した車とかに発砲したら銃刀法違反になるのでしょうか?]

A 回答 (3件)

現在ペイントボール(人が投げつける物)はありますが、エアガンのペイントボールは一般に市販されていません。


炭酸ガスで発射する物(米国製)はありますが、結構大型です。
おまけに水性ペイントですから、洗車すればすぐに落ちます。
そのような物を使う意味があるのでしょうか?
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その昔ガス式のエアソフトガンが登場する以前、殆どがポンプ式でカートリッジを使用するものも珍しく有りませんでした。


空洞の6mmBB弾に注射器のようなものでペイントを入れて発射するものも存在してました。
20年くらい前の話です。

で、アメリカなどで使用されているペイント弾を二酸化炭素等で発射するタイプの銃は日本国内では購入も所持も出来ません。
発射する以前に銃刀法違反となります。
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銃刀法は銃に関する法律ですが、


防犯用のマーキング装置は「銃ではない」と見なされて
銃刀法の対象とはなっていないようですね。

もっと銃らしい形、つまりグリップがありトリガーがあり
照準装置がある形をしていればもっと当てやすいのでしょうが、
普段店頭にいつでも置いておかないと意味がない製品である以上、
それではお客さんに脅威を与えるとのことでNGになったのだとか。

参考URL:http://www.sheriff.co.jp/index2.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/08/27 21:21

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