人生のプチ美学を教えてください!!

2ヶ月ほど前に自宅をオール電化にリフォームしました。ガス器具がレンタル(ガス会社から)だったため違約金が発生するので一度は断りましたが、リフォーム会社にオール電化工事一式のローンに上乗せ出来るから大丈夫と言われ契約しました。工事は無事終了したのですが、営業に来ていて者が違約金支払いまでが仕事だからと言われ、ガス会社に支払いを頼んだのですが持ち逃げされてしまいました。会社に確認したところ、当社はお客様に返金したので責任はありませんと言われてしまいました。また他にも同様な事を数件していたらしく、後日、さかのぼって解雇にして、犯行当日は、解雇の翌日なので社員ではない者の責任を取る必要はないとも言っています。
返金される事(される日)は社員の時に知っていた事で、違約金支払いも業務の一環なので、会社に使用者責任があると思うのですが。

A 回答 (4件)

回答:ありますよ^-^「何なら裁判であらそいましょうか?」といだ出してみて下さい

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刑事手続は民事上の請求とは基本的に無関係なので、民事請求は別途おこなわねばなりません。

もっとも、刑事責任が明らかな場合には、民事請求もしやすくなることは否めません。ただし、後述するように、持ち逃げは基本的に会社との関係で成り立つものと考えられます。この点に留意する必要はありましょう。

返金は、その営業担当社員がbatu1965さんへ金銭を渡したときに履行されたことになりましょう。持ち逃げという事実は、その社員とガス会社との関係で生じたものであって、batu1965さんは無関係といえます。もっとも、社員と会社との関係つまりは営業担当にどれだけの権限があったのかにより、話が異なってくる可能性はあります。

会社は『さかのぼって解雇にし』たとのこと、これは、犯行当日は社員であり、後日になって犯行当日が社員でなくなるように調整したことを意味します。したがって、会社には責任があるといえます。遡及解雇は会社の内部処理手続に過ぎず、返金とは直接の関係がないからです。この場合の責任は、社員と会社との関係により、単なる履行遅滞責任の可能性もあれば、使用者責任の可能性もあります。

そうでなく、解雇したらたまたまその翌日に持ち逃げしたというのであれば、それは解雇時に返金予定額をその解雇社員から回収しなかった会社の責任であって、batu1965さんには無関係な話です。したがって、改めて返金請求することで足りるように思います。もっともこれも、社員と会社との関係により、話が異なってくる可能性はあります。

現実問題としては、会社と見解が異なるようですので、裁判手続まで視野に入れられておくのが良いかもしれません。また、法律相談等で専門家の力を借りることも検討に値しましょう。
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話し合いで解決しようとしていませんか?



もう犯罪ですよ。

警察に届けましたか?
持ち逃げは窃盗と同じです。
窃盗罪は民事ではないですよ。

あなた自身は会社に所属している事を前提にその人物とやり取りしていたのですから、「○○社の××氏に盗まれた」と刑事告訴すればよいのです。

必要な家宅捜索などは、警察が会社に対してもやってくれますから、会社側の意向など気にする必要はないです。
社員かそうでないかはその過程で判明するでしょう。
会社が関与していることが判明すれば「弁済(もしくは示談)の話」会社側からあります(弁済しないと刑が重くなるから)。

社員でないことが判明した場合は民事訴訟を起こしても会社からは取れませんから、それが明確になってからでも遅くはないのでは?
使用者責任なんて用語よりも、誰が弁済するべきか判明すればよいのでしょう?
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詳しくは弁護士さんにでも相談した方が良いと思います



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