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高年齢雇用継続給付についてです。
この給付を受給した場合、年金が調整されると聞きました。

60歳を過ぎて年金受給をしていない状態で高年齢雇用継続給付を受給する時は、将来の年金の分が調整されたりするんでしょうか?

教えて下さい!!
よろしくお願いします!

A 回答 (2件)

 高年齢雇用継続給付を受給している間は、老齢厚生年金について下記のように調整が行われます。


(1)標準報酬月額が雇用保険のみなし賃金月額の61%未満の時
調整額=標準報酬月額×6/100
(2)(1)の値が61%以上75%未満
調整額=標準報酬月額×年金停止率
 年金停止率(%)={(-183A+13725)/280}×(100/A)×6/15
A:みなし賃金月額にたいする標準報酬月額の割合(%)
(3)標準報酬月額と高年齢雇用継続給付の合計額が支給限度(339484円)を越えるとき
調整額=(支給限度額-標準報酬月額)×6/15
>60歳を過ぎて年金受給をしていない状態で高年齢雇用継続給付を受給する時は、将来の年金の分が調整されたりするんでしょうか?
 高齢者雇用継続給付を受けている間だけです。
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60歳を過ぎて年金受給をしていない状態、というのは、受給権がないということでしょうか。

それとも、単に申請をしていないということでしょうか?  もし、受給権があって遡って受給する場合には、高年齢雇用継続給付を受給する期間の給与とかによって調整されると思います。将来の年金が調整されるということはありません。
いずれにしても、雇用継続給付は、年金や、現在の給与の正確な記録により判断しなければならないので、年金手帳や現在の給与明細書などをお持ちになり、社会保険事務所並びに職業安定所にご相談に行かれることをお勧めします。
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