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一般的・抽象的な質問で申し訳ないのですが、
事業所得、不動産所得等の所得計算を行うに際し、
会計処理や記帳方法等について企業会計原則は適用されるのでしょうか?

本来、企業会計原則は法人を対象とするものであり、
個人事業者の会計処理にまで適用されるのか不明です。

質問者の個人的見解ですが、個人事業者の会計処理にも
企業会計原則は適用されるべきであると考えます。
ただ、その根拠となる法令等を調べることができませんでした。

企業会計原則の個人事業者への適用の可否について
根拠法令や条文等を合わせてご回答いただきたいと思います。
どうか皆さんの知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

おっしゃるように、個人の会計も企業会計原則を斟酌するんだと思う。



根拠条文は、商法第19条です。一応全文引用しておきます。
第十九条  商人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
2  商人は、その営業のために使用する財産について、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な商業帳簿(会計帳簿及び貸借対照表をいう。以下この条において同じ。)を作成しなければならない。
3  商人は、帳簿閉鎖の時から十年間、その商業帳簿及びその営業に関する重要な資料を保存しなければならない。
4  裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、商業帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。

第1項の「商人」とは、法人、個人の区別はありません。また、「一般に公正妥当と認められる会計の慣行」に企業会計原則は含まれていると考えます。

「商人」の定義は、商法の第4条です。
第四条  この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。

前述したように、法人に限っていません。
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この回答へのお礼

商法が根拠法となるのですね。
わかりやすい回答・解説
ありがとうございます。

お礼日時:2007/10/16 06:26

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